第三者割当の払込期日と新規記録日が月を跨ぐ場合、どちらの月に手数料が発生しますでしょうか。
新規記録日が属する月に発生します。 例えば、払込期日が5月31日、新規記録日が6月2日の場合、手数料は6月に発生します(新規記録手数料、銘柄情報公示手数が発生します。)。 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)の交換又は一部解約に伴う振替口座簿上の抹消の手続きについて、受益者から委任された機構加入者(販売会社)が、抹消日の前営業日に、抹消申請を行う振替投資信託受益権(ETF)の口数を振替口座簿上に確保したうえで、機構に対して、交換時抹消予定情報又は一部抹消予定情報を通知します。機構は、当該情... 詳細表示
「情報提供請求(部分情報)」の取次先口座管理機関(証券会社等)が通知する「対象加入者保有株式数報告データ」の報告目...
お知らせメールは、口座管理機関(証券会社等)が取次の発生していることの認識を補助するために、取次発生の都度ではなく、一定時点ごとに情報提供請求(部分情報)の口座管理機関(証券会社等)への取次ぎ状況を機構が確認して送信しているものであるため、当該メールの受信時刻は取次発生時刻ではありません。 詳細表示
株主等照会コードを検索条件として情報提供請求を行ったが、検索結果が該当なしでした。考えられる理由は何でしょうか。
直近の総株主通知にて発行者(上場会社等)に通知されていることが、株主等照会コードで請求できる条件となっておりますので、対象者が株主として通知されていないことが想定されます。この場合は、氏名・住所による「全部指定検索」または「一部指定検索」をご利用ください。 詳細表示
個別株主通知で通知される株式数には、担保設定分も含まれますか。また個別株主通知の対象期間中に担保設定の解除を行った...
機構に対して担保株式の届出がなされていれば、担保設定先の口座管理機関(証券会社等)から株式数の通知が行われますので、合算して通知されます。そのため個別株主通知の対象期間中に担保の設定や解除を行った場合でも、株式数を通知する口座管理機関(証券会社等)が異なるだけで、発行者(上場会社等)に通知される株数に担保を理... 詳細表示
請求書通知の案内メールが送付されない場合、どうすればよいでしょうか。
6月及び12月の第6営業日中に配信案内メールが電子配信サービスeco Deliver expressより送信されます。第7営業日を過ぎてもご担当者様へメールが送信されない場合は、eco Deliver expressのご登録状況を確認しますので、総務部経理担当(keiri@jasdec.com) までメールにてお... 詳細表示
振替制度利用料の定率部分の算出には、いつ時点の株主数が適用されますでしょうか。
当月末までに到来した直近の株主確定日(基準日)時点の株主数が適用されます。 例えば、3月分の振替制度利用料の算出には、3月31日までに到来した直近の株主確定日を利用するため、3月31日が株主確定日(基準日)である場合、3月31日時点の株主数が適用されます。 詳細表示
新規上場に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 上場後の手数料計算例を「株式等振替制度に係る発行者の手数料について(3.株式に係る手数料計算例)」に掲載しておりますのでご参照ください。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の手数料明細票における「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳を教えてもらうことは...
株式等振替制度は、原則として、株主の口座の所在が把握できない仕組みとなっていますので「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳をお知らせすることはできません。 詳細表示
既に株式の発行者として機構に同意手続を行っていますが、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、同意...
既に機構に対して、株式の同意手続を行っていただいている場合であっても、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、新株予約権付社債又は新株予約権の同意手続を行っていただく必要がございます。 詳細表示
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