機構が取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権はどのようなものですか。
機構が振替制度で取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権は、次のとおりです。新株予約権付社債1.金融証券取引所に上場されている新株予約権付社債 2.金融商品取引所に上場されていた新株予約権付社債(その発行者が新株予約権付社債についての期限の利益を喪失している場合を除く。) 3.非上場新株予約権付社債(機構が定める要... 詳細表示
株式を発行するときの新規記録の方法として「発行時DVP方式」と呼ばれているものがあると聞きましたが、どのような方式...
「発行時DVP方式」とは、日本銀行のシステムと機構のシステムを連動させることにより、引受証券会社(引受人)が株式の払込金の払込みを行うことと、その払込みにより発行された株式を引受証券会社(引受人)の口座へ記録することを、システム的に紐付けて同時に処理する方式です。 詳細表示
株式等振替制度における取扱銘柄数や、機構における振替の件数、新規記録の件数、機構加入者の数などの各種データは、次のページをご参照ください。 統計情報 詳細表示
振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の手数料明細票における「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳を教えてもらうことは...
株式等振替制度は、原則として、株主の口座の所在が把握できない仕組みとなっていますので「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳をお知らせすることはできません。 詳細表示
「情報提供請求」では、株主が取得した約定日や取得原価も調査することができますか。
「情報提供請求」は、対象株主の口座を開設する口座管理機関(証券会社等)が備える保有株式の増減履歴等を記載した振替口座簿の内容が提供されますが、約定日や取得原価は振替口座簿の記録事項ではないため、調査することはできません。 【ご参考】「発行会社による振替口座簿の情報提供請求に関するご案内」(※)の... 詳細表示
個別株主通知の通知を受けた発行者(上場会社等)には、機構に対して、1件につき1,000円(税別)の手数料が発生します。ただし、月間の同一銘柄に係る個別株主通知について40件を超える分については1件につき500円(税別)となります。 株主が申出の取次ぎの請求をする際の手数料の有無については、証券会社等にご確認くだ... 詳細表示
個別株主通知で通知される対象期間はなぜ6か月と28日という日程なのですか。
発行者(上場会社等)への個別株主通知の通知後、4週間以内に少数株主権等の行使を行う必要(社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条)がありますが、複数の株主が少数株主権等を共同して行使する場合に、各申出株主の個別株主通知の申出日に差異があっても、発行者(上場会社等)が少数株主権の行使要件を確認できるようにし... 詳細表示
発行者は、振替投資信託受益権(ETF)について信託が設定された場合には、新規記録日に、機構に対して、新規記録情報通知を通知します。機構は、新規記録情報通知を受領後、直ちに、通知された内容を発行口に記録します。機構による発行口への記録後、受託会社は、機構加入者(販売会社)からの信託財産の受領を確認し、機構に対して、... 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)の担保及び質権の取扱いについては、振替株式と同様ですか(登録質、略式質、譲渡担保等)。
振替投資信託受益権(ETF)における担保及び質権の取扱いについては、登録質の取扱いを除き振替株式と同様の取扱いとなります。 詳細表示
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