振替投資信託受益権(ETF)の受託会社又は受益者名簿管理人として、株式等振替制度に参加するためには、どのような手続...
受託会社として制度参加するには、別途、機構から受託会社としての指定を受けるためのお手続きが必要となります。また、受益者名簿管理人として制度参加するためには、機構から指定株主名簿管理人等としての指定を受けるためのお手続きが必要となります。制度参加についてご検討される場合には、早い段階で機構にご相談くださいますようお... 詳細表示
電子化前に発行された新株予約権付社債を新株予約権付社債券として保有していますが、新株予約権行使や市場での売却をする...
原則として、新株予約権行使や市場での売却は、新株予約権付社債券を振替制度に移行させた後、行っていただくこととなりますので、口座を開設している口座管理機関に御相談ください。 詳細表示
単元未満株式の買取請求を行う場合の代金の受け取りはどのように行うのですか。また、単元未満株式の売渡請求(買増請求)...
単元未満株式の買取請求を行う場合の発行者からの買取代金の受け取りは、買取請求を行う際に指定した方法(自分の銀行口座への振込みなど)で行われることになります。また、単元未満株式の売渡請求(買増請求)を行う場合の発行者への売渡代金の支払いは、口座管理機関を通じて行うことになります。その他、単元未満株式の買取請求と売渡... 詳細表示
2つの口座管理機関に口座を持っているのですが、一方の口座の残高を他方の口座に移すことはできますか。
振替を行うことによって残高を移すことは可能です。具体的な手続きについては、各口座管理機関にお問い合わせください。 詳細表示
株式等振替制度のメリットについては、次のページをご参照ください。 株式等振替制度のメリット 詳細表示
振替株式(機構で取り扱う株式=上場株式)を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない(非上場の種類株式など)場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
「総株主通知請求に係る届出書(四半期会計期間の末日用)」を提出し、第1四半期末及び第3四半期末に総株主通知(株主確...
発生しません。 「総株主通知請求に係る届出書(四半期会計期間の末日用)」は、法定書類に株主に関する情報を記載することを目的として、機構に対して、四半期会計期間の末日ごとの総株主通知を請求する場合にご提出いただく書類ですが、この届出に基づき実施する総株主通知は、総株主通知等手数料の対象外です。 なお、株主名簿管... 詳細表示
発生しません。 株式分割により増加する株式については、新規記録手数料の対象外です。 また、株式分割の基準日に係る総株主通知(株主確定処理)については、総株主通知手数料等の対象外です。 なお、株主名簿管理人は、総株主通知の内容に基づき、株主名簿の更新を行います。株主名簿管理人の作業に係る手数料については、株主... 詳細表示
振替制度利用料の定率部分の算出には、いつ時点の株主数が適用されますでしょうか。
当月末までに到来した直近の株主確定日(基準日)時点の株主数が適用されます。 例えば、3月分の振替制度利用料の算出には、3月31日までに到来した直近の株主確定日を利用するため、3月31日が株主確定日(基準日)である場合、3月31日時点の株主数が適用されます。 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
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