加入者情報の登録と同日に、口座通知の送信を行っても問題ないですか。
当社への送信日が同日であれば、問題ありません。 社内システム経由で当社にデータ送信を行っている場合、当社へのデータ送信タイミングは各社にてご確認ください。 詳細表示
新規上場に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 上場後の手数料計算例を「株式等振替制度に係る発行者の手数料について(3.株式に係る手数料計算例)」に掲載しておりますのでご参照ください。 詳細表示
「情報提供請求」では、株主が取得した約定日や取得原価も調査することができますか。
「情報提供請求」は、対象株主の口座を開設する口座管理機関(証券会社等)が備える保有株式の増減履歴等を記載した振替口座簿の内容が提供されますが、約定日や取得原価は振替口座簿の記録事項ではないため、調査することはできません。 【ご参考】「発行会社による振替口座簿の情報提供請求に関するご案内」(※)の... 詳細表示
個別株主通知によって発行者(上場会社等)に通知された内容を詳細に知りたいのですが、どうすれば良いですか。
発行者(上場会社等)に対して個別株主通知が行われると、口座管理機関(証券会社等)から、個別株主通知が行われた旨、通知日及び当該口座管理機関(証券会社等)において管理されていた株式数の情報等が記載された「個別株主通知済通知書」が交付されます。 個別株主通知では、対象期間(申出受付日の前日から6か月と28日... 詳細表示
個別株主通知の通知を受けた発行者(上場会社等)には、機構に対して、1件につき1,000円(税別)の手数料が発生します。ただし、月間の同一銘柄に係る個別株主通知について40件を超える分については1件につき500円(税別)となります。 株主が申出の取次ぎの請求をする際の手数料の有無については、証券会社等にご確認くだ... 詳細表示
少数株主権を行使する必要がある4週間の日付には、平日だけではなく土日祝日も含まれますか。具体的には、ゴールデンウイ...
含まれます。 詳細表示
個別株主通知で通知される対象期間はなぜ6か月と28日という日程なのですか。
発行者(上場会社等)への個別株主通知の通知後、4週間以内に少数株主権等の行使を行う必要(社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条)がありますが、複数の株主が少数株主権等を共同して行使する場合に、各申出株主の個別株主通知の申出日に差異があっても、発行者(上場会社等)が少数株主権の行使要件を確認できるようにし... 詳細表示
請求書通知の案内メールが送付されない場合、どうすればよいでしょうか。
6月及び12月の第6営業日中に配信案内メールが電子配信サービスeco Deliver expressより送信されます。第7営業日を過ぎてもご担当者様へメールが送信されない場合は、eco Deliver expressのご登録状況を確認しますので、総務部経理担当(keiri@jasdec.com) までメールにてお... 詳細表示
株式を発行するときの新規記録の方法として「発行時DVP方式」と呼ばれているものがあると聞きましたが、どのような方式...
「発行時DVP方式」とは、日本銀行のシステムと機構のシステムを連動させることにより、引受証券会社(引受人)が株式の払込金の払込みを行うことと、その払込みにより発行された株式を引受証券会社(引受人)の口座へ記録することを、システム的に紐付けて同時に処理する方式です。 詳細表示
ユーロ円建新株予約権付社債を行使したいのですが、どのようにすればいいですか。
ユーロ円建新株予約権付社債については、機構の取扱いではありませんが、実務関係者で新株予約権行使に係る事務処理について検討し、取りまとめを行いました。詳細につきましては、弊社ホームページに掲載しております。 「ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使に関する事務処理指針」 詳細表示
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