振替新株予約権付社債の新株予約権行使にあたり、新株予約権行使の取次ぎの取消し又は訂正をすることは可能ですか。
機構に新株予約権行使請求の取次ぎをした日の午後3時30分までの間は、当該取次ぎの取消し又は訂正をすることが可能です。なお、訂正する場合には、正しい請求を送信することにより行っていただく必要がありますが、当初の請求と同じ媒体、つまり、当初の請求がファイル伝送の場合は、ファイル伝送で、当初の請求が統合Web端末の場合... 詳細表示
株式等振替制度とは、株式などについての権利の帰属の推定や、その移転、行使などについて、株主などとしての地位を表章する有価証券(株券など)をもとに行うのではなく、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、機構及び口座管理機関(証券会社や銀行など)が備える振替口座簿(電子帳簿)上に開設される株主などの口座における電... 詳細表示
手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
手数料明細票の「振替制度利用料」の定率部分の金額欄に「割引 –XXX,XXX」 と記載されておりますが、これは何で...
振替制度利用料の定率分の徴収率は、以下のとおり株主数によって異なりますが、手数料明細票においては、3.60円を基本料率とし、株主数が2万人超の場合の徴収率(2.52円 及び1.08円)を割引後の徴収率としております。 そのため、手数料明細票上は、株主数に関わらず、株主数に徴収率3.60円を乗... 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
個別株主通知手続に要する日数が標準的なケースでは、個別株主通知は申出日の4営業日後の日に発行者(上場会社等)に対して通知されますが、お取引のある口座管理機関(証券会社等)によっては、申出日から10営業日程度を要する場合もあります。個別株主通知の予定日は、お申出の翌営業日以降に、機構から口座管理機関(証券会社等... 詳細表示
情報提供請求の対象は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替受益権(JDR)です。 詳細表示
一部指定検索の結果が複数の該当株主があった場合、受付番号はどのように付番されますか。
一部指定検索の検索条件に対して受付番号が付番されるため、複数の該当株主に対して情報提供請求を行った場合でも同じ受付番号が付番されます。 詳細表示
総株主通知で通知される情報の中に、株の保有期間を表す情報はありますか。
保有期間に関する情報は含まれておりません。 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)の受託会社又は受益者名簿管理人として、株式等振替制度に参加するためには、どのような手続...
受託会社として制度参加するには、別途、機構から受託会社としての指定を受けるためのお手続きが必要となります。また、受益者名簿管理人として制度参加するためには、機構から指定株主名簿管理人等としての指定を受けるためのお手続きが必要となります。制度参加についてご検討される場合には、早い段階で機構にご相談くださいますようお... 詳細表示
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