新株予約権付社債又は新株予約権の発行に伴う手数料はどのようになっていますか。
発行に伴う手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄公示手数料が課金されます。各手数料の料率やその他の発行者に対する手数料につきましては弊社ホームページに掲載しております「株式等振替制度に係る手数料に関する規則(2.発行者に対する手数料)」を御参照下さい。 株式等の振替に関する業務規程、同施行規則... 詳細表示
機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合はどうなりますか。
新株予約権付社債権者又は新株予約権者は、機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合には、発行者に対して、券面の発行を請求することができます。しかし、機構は、発行者が倒産した場合などにおいて、券面の発行が困難であると認められるときは、発行者に対して、取扱廃止日における新株予約権付社債権者又は新株予約... 詳細表示
既に株式の発行者として機構に同意手続を行っていますが、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、同意...
既に機構に対して、株式の同意手続を行っていただいている場合であっても、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、新株予約権付社債又は新株予約権の同意手続を行っていただく必要がございます。 詳細表示
総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知とはどのようなものですか。また、これらの通知はどのような場合に行われ...
株式の総株主通知と同様に加入者の氏名・住所などを発行者に通知する仕組みのことです。次の場合に総新株予約権付社債権者通知又は総新株予約権者通知が行われます。1.社債、株式等の振替に関する法律に定められた時期による通知取得条項付新株予約権付社債、新株予約権を全部取得により全部抹消する場合 合併等の際、消滅会社等の新株... 詳細表示
機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合...
新株予約権付社債を取扱う予定がない場合でも、機構が指定する資金決済会社の中から元利金受領時の資金決済会社を選任していだく必要がございます。なお、資金決済会社の選任にあたっては、資金決済会社との間で事務委託などの契約締結が必要となりますので十分御留意ください。 詳細表示
間接口座管理機関になることを考えておりますが、元利金受領時の資金決済会社を選任する必要はありますか。
間接口座管理機関については、新株予約権付社債の元利金を直近上位機関である機構加入者から受領していただくこととなりますので、資金決済会社を選任いただく必要はございません。 詳細表示
新株予約権付社債の元利金は、振替制度の階層構造を利用し、発行者から支払代理人、支払代理人から機構加入者、機構加入者から間接口座管理機関へと順次支払われます。元利金は、元利払期日に、支払代理人の日本銀行の当座預金から機構加入者が選任している資金決済会社の日本銀行の当座預金へ直接支払われることとなります。 詳細表示
株式等振替制度における振替投資信託受益権の取扱要件とはどのようなものですか。
株式等振替制度において取扱対象となる振替投資信託受益権とは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)に基づいて設定される投資信託の受益権(以下、「投資信託受益権」といいます。)のうち、金融商品取引所に上場されている投資信託受益権又は上場承認が行われている投資信託受益権となります。非上場の投... 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)の発行者として、株式等振替制度に参加するためには、どのような手続きが必要ですか。
発行者として参加するためには同意の手続きが必要になりますが、上場申請をしている金融商品取引所から案内されるところに従って、事前に機構にご連絡くださいますよう、お願いいたします。 詳細表示
分配金の取扱いについては、基本的には振替株式の配当金の取扱いと同様です。 詳細表示
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