発行代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の銘柄情報の機構への通知、新規記録に関する手続を行います。また、支払代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の新規記録後から抹消までの手続について、機構との間の手続を行います。なお、発行代理人・支払代理人は、予め機構から指定を受けている必要があります。 詳細表示
金融商品取引所で適時開示を行う際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。
機構では、発行者(上場会社等)や口座管理機関等からの通知に基づき、振替口座簿へ株式数等の記録を行うため、適時開示に際しては、機構への手続きが必要となる場合があります。また、適時開示が不要なコーポレートアクションであっても、機構への手続きが必要となるものもありますので、詳細は以下の「通知手続きガイドブック」等でご確... 詳細表示
少数株主権を行使する必要がある4週間の日付には、平日だけではなく土日祝日も含まれますか。具体的には、ゴールデンウイ...
含まれます。 詳細表示
質権設定者から質権者の口座に振替を行い、質権者の口座(質権欄)に記録を行うことにより設定されることになります。 詳細表示
「情報提供請求」では、株主が取得した約定日や取得原価も調査することができますか。
「情報提供請求」は、対象株主の口座を開設する口座管理機関(証券会社等)が備える保有株式の増減履歴等を記載した振替口座簿の内容が提供されますが、約定日や取得原価は振替口座簿の記録事項ではないため、調査することはできません。 【ご参考】「発行会社による振替口座簿の情報提供請求に関するご案内」(※)の... 詳細表示
株式等振替制度の基本的な仕組み(新規記録手続き、振替手続き、単元未満株式の買取請求・売渡請求に係る手続き、一部抹消手続き、会社の組織再編に係る手続き、総株主通知、個別株主通知、発行会社による情報提供請求、配当金に関する取扱い)については、次のページをご参照ください。 株式等振替制度の仕組み(振替株式) 詳細表示
発生しません。 詳細表示
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合は、情報提供請求を行えないのでしょうか。
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合でも、情報提供請求の対象期間内に口座が開設されていた場合は、情報提供請求を行うことができます。 詳細表示
情報提供請求では、信託財産名義口座やオムニバス口座に株式を保有している最終投資家の情報も分かるのでしょうか。
信託財産名義口座やオムニバス口座の最終投資家は、情報提供請求の対象である振替口座簿の内容は含まれず、記録されている名義は信託財産名、オムニバス口座名となっていますので、把握することはできません。 詳細表示
総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知とはどのようなものですか。また、これらの通知はどのような場合に行われ...
株式の総株主通知と同様に加入者の氏名・住所などを発行者に通知する仕組みのことです。次の場合に総新株予約権付社債権者通知又は総新株予約権者通知が行われます。1.社債、株式等の振替に関する法律に定められた時期による通知取得条項付新株予約権付社債、新株予約権を全部取得により全部抹消する場合 合併等の際、消滅会社等の新株... 詳細表示
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