「総株主通知請求に係る届出書(四半期会計期間の末日用)」を提出し、第1四半期末及び第3四半期末に総株主通知(株主確...
発生しません。 「総株主通知請求に係る届出書(四半期会計期間の末日用)」は、ホームページなどの媒体に四半期末時点の株主に関する情報を開示することを目的として、機構に対して、四半期会計期間の末日ごとの総株主通知を請求する場合にご提出いただく書類ですが、この届出に基づき実施する総株主通知は、総株主通知等手数料の対象... 詳細表示
通常の個別株主通知では、原則として、1社に対して、個別株主通知の申出を行えば、申出を行った口座管理機関(証券会社等)以外の証券会社等で管理されている株式数も含めて、該当銘柄の保有するすべての株式数の情報が発行者(上場会社等)に通知されます(注1)。 これに対して、申出を行った証券会社等で管理されている株式数... 詳細表示
質権設定者から質権者の口座に振替を行い、質権者の口座(質権欄)に記録を行うことにより設定されることになります。 詳細表示
発行代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の銘柄情報の機構への通知、新規記録に関する手続を行います。また、支払代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の新規記録後から抹消までの手続について、機構との間の手続を行います。なお、発行代理人・支払代理人は、予め機構から指定を受けている必要があります。 詳細表示
新規上場に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 上場後の手数料計算例を「株式等振替制度に係る発行者の手数料について(3.株式に係る手数料計算例)」に掲載しておりますのでご参照ください。 詳細表示
個別株主通知で通知される対象期間はなぜ6か月と28日という日程なのですか。
発行者(上場会社等)への個別株主通知の通知後、4週間以内に少数株主権等の行使を行う必要(社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条)がありますが、複数の株主が少数株主権等を共同して行使する場合に、各申出株主の個別株主通知の申出日に差異があっても、発行者(上場会社等)が少数株主権の行使要件を確認できるようにし... 詳細表示
株式等振替制度の基本的な仕組み(新規記録手続き、振替手続き、単元未満株式の買取請求・売渡請求に係る手続き、一部抹消手続き、会社の組織再編に係る手続き、総株主通知、個別株主通知、発行会社による情報提供請求、配当金に関する取扱い)については、次のページをご参照ください。 株式等振替制度の仕組み(振替株式) 詳細表示
発生しません。 詳細表示
配当金の受領方式として比例配分方式を選択した場合、他の口座管理機関(証券会社等)で保有している株式についても一律に...
株式数比例配分方式は、すべての銘柄について、口座管理機関(証券会社等)の口座の残高に応じ、証券会社等を通じて配当金を受け取る方法です。お取引のある口座管理機関(証券会社等)が複数ある場合には、1社に対して株式数比例配分方式の申込みをされると、他の口座管理機関(証券会社等)で保有している銘柄も含め、すべての銘柄... 詳細表示
口座管理機関(証券会社等)で口座開設後、証券保管振替機構に通知される株主の住所、氏名等の情報(加入者情報)は、株式...
口座管理機関(証券会社等)が機構に通知する加入者情報は株式の残高発生後に通知されますが、残高情報は含まれません。加入者の口座に株式の残高記録後、口座管理機関(証券会社等)は一定期間内に加入者口座コードを付番し、加入者情報を機構に通知することを義務付けられております。また、株式を保有していない場合の通知は禁止されて... 詳細表示
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