振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
株式等振替制度のメリットについては、次のページをご参照ください。 トップページ>制度について>株式等振替制度>制度概要 詳細表示
機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合はどうなりますか。
新株予約権付社債権者又は新株予約権者は、機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合には、発行者に対して、券面の発行を請求することができます。しかし、機構は、発行者が倒産した場合などにおいて、券面の発行が困難であると認められるときは、発行者に対して、取扱廃止日における新株予約権付社債権者又は新株予約... 詳細表示
新株予約権付社債の個別移行申請の手続及び移行した新株予約権付社債の残高が振替口座簿に記録されるまでのスケジュールは...
口座管理機関は、機構が提供しているツールを用いて移行申請データを作成し、新株予約権付社債券等とともに機構(事務代行会社)に御提出いただきます。機構は、口座管理機関から移行申請データの提出を受けたときは、提出日の翌営業日の午後3時30分に機構加入者の振替口座簿に増加の記録を行います。なお、移行申請データ及び新株予約... 詳細表示
発行者は、振替投資信託受益権(ETF)について信託が設定された場合には、新規記録日に、機構に対して、新規記録情報通知を通知します。機構は、新規記録情報通知を受領後、直ちに、通知された内容を発行口に記録します。機構による発行口への記録後、受託会社は、機構加入者(販売会社)からの信託財産の受領を確認し、機構に対して、... 詳細表示
個別株主通知を行う際、少数株主権等の行使要件を満たしているかを機構で確認できますか。
機構では具体的な少数株主権等の行使内容を把握していませんので、行使予定の発行者(上場会社等)にご確認ください。 詳細表示
株式等振替制度に参加する場合の手数料はどのようになりますか。
機構に対する手数料については、次の資料をご参照ください。 株式等振替制度に係る手数料に関する規則 詳細表示
振替新株予約権付社債又は振替新株予約権の新株予約権行使にあたり、取次ぎの制限日はありますか。
機構は、次の日を新株予約権行使の取次ぎの制限日としています。 振替新株予約権付社債 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日及びその前営業日、元利払期日の前営業日、その他機構が制限を必要であると認める日 振替新株予約権 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日から起算し... 詳細表示
株式等振替制度における取扱銘柄数や、機構における振替の件数、新規記録の件数、機構加入者の数などの各種データは、次のページをご参照ください。 統計情報 詳細表示
新株予約権付社債の元利金は、振替制度の階層構造を利用し、発行者から支払代理人、支払代理人から機構加入者、機構加入者から間接口座管理機関へと順次支払われます。元利金は、元利払期日に、支払代理人の日本銀行の当座預金から機構加入者が選任している資金決済会社の日本銀行の当座預金へ直接支払われることとなります。 詳細表示
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