株式等振替制度のメリットについては、次のページをご参照ください。 トップページ>制度について>株式等振替制度>制度概要 詳細表示
Targetほふりサイトの「書類をダウンロードする」より取得が可能です。 取得方法の詳細や手数料明細票の作成方法につきましては、「株式等振替制度参加に係る発行者の手数料について(1.手数料のお支払い時期等について)」をご参照ください。 詳細表示
株主から個別株主通知の申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)において、当該口座に残高が無い場合、個別...
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象となる銘柄の残高がなければ受付ができないという制約はありません。株主が保有株式を担保設定している場合には、申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象銘柄の残高がないことも想定されます。 詳細表示
振替制度後に現物債として発行した新株予約権付社債を振替制度に移行させることは可能ですか。
振替制度に移行させることができるのは、振替制度の施行前に発行の決定がされた新株予約権付社債であり、振替制度施行後に現物債として発行された新株予約権付社債を振替制度に移行させることはできません。 詳細表示
振替株式の質入れは、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記録を受けなければ、その効力を生じません。質権設定者の口座から質権者の口座への振替が行われることとなりますので、質権設定者の口座からは、当該質入れに係る数が減少することとなります。 詳細は、以下のページをご参照ください。 htt... 詳細表示
手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
発行者(上場会社等)Aが発行者(上場会社等)Bを吸収合併後に、発行者(上場会社等)Aが合併日以前を対象期間とした発...
可能です。 詳細表示
電子化前に発行された新株予約権付社債を新株予約権付社債券として保有していますが、新株予約権行使や市場での売却をする...
原則として、新株予約権行使や市場での売却は、新株予約権付社債券を振替制度に移行させた後、行っていただくこととなりますので、口座を開設している口座管理機関に御相談ください。 詳細表示
現在、投資信託受益権(ETF)を受益証券(券面)にて保有していますが、当該投資信託受益権(ETF)を株式等振替制度...
受益証券を保有する受益権者はその保有する受益証券について、株式等振替制度への移行が可能です。移行申請に際して、お手元の受益証券及び受益証券の振替を行うための口座に係る情報をご提示下さい。移行申請に関する詳細な手続きについては、口座管理機関(証券会社や銀行等)へお問い合わせください。 詳細表示
担保株式の届出について、どのような処理が行われるか教えてください。
Target ほふりサイトに掲載の「株式等振替システム 参考資料(担保株式届出記録簿の更新例及び担保関係処理明細の出力例)」をご覧ください。 ※Target ほふりサイトの「書類をダウンロードする」よりダウンロードが可能です。 詳細表示
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