個別株主通知によって発行者(上場会社等)に通知された株式数が、自身が認識している株式数と相違するのですが、どうすれ...
口座管理機関(証券会社等)から交付された「個別株主通知済通知書」を確認し、当該口座管理機関(証券会社等)が管理していた株式として機構に報告した株式数と、ご自身が当該口座管理機関(証券会社等)で管理されていると認識していた株式数が相違する場合には、当該口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください。原因が判明しな... 詳細表示
新株予約権付社債又は新株予約権の発行に係る手数料を教えてください。
発行に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 各手数料の詳細につきましては、「株式等振替制度に係る手数料に関する規則(2.発行者に対する手数料)」をご参照ください。 詳細表示
手数料明細票の「振替制度利用料」の定率部分の金額欄に「割引 –XXX,XXX」 と記載されておりますが、これは何で...
振替制度利用料の定率分の徴収率は、以下のとおり株主数によって異なりますが、手数料明細票においては、3.60円を基本料率とし、株主数が2万人超の場合の徴収率(2.52円 及び1.08円)を割引後の徴収率としております。 そのため、手数料明細票上は、株主数に関わらず、株主数に徴収率3.60円を乗... 詳細表示
口座管理機関(証券会社等)において、総株主報告対象数量がゼロの場合どのようなデータを送ればよいでしょうか。
ヘッダーとフッターのみのゼロ件データを送信してください。 詳細表示
新株予約権付社債の個別移行申請の手続及び移行した新株予約権付社債の残高が振替口座簿に記録されるまでのスケジュールは...
口座管理機関は、機構が提供しているツールを用いて移行申請データを作成し、新株予約権付社債券等とともに機構(事務代行会社)に御提出いただきます。機構は、口座管理機関から移行申請データの提出を受けたときは、提出日の翌営業日の午後3時30分に機構加入者の振替口座簿に増加の記録を行います。なお、移行申請データ及び新株予約... 詳細表示
新株予約権付社債の元利金は、振替制度の階層構造を利用し、発行者から支払代理人、支払代理人から機構加入者、機構加入者から間接口座管理機関へと順次支払われます。元利金は、元利払期日に、支払代理人の日本銀行の当座預金から機構加入者が選任している資金決済会社の日本銀行の当座預金へ直接支払われることとなります。 詳細表示
ユーロ円建新株予約権付社債を行使したいのですが、どのようにすればいいですか。
ユーロ円建新株予約権付社債については、機構の取扱いではありませんが、実務関係者で新株予約権行使に係る事務処理について検討し、取りまとめを行いました。詳細につきましては、弊社ホームページに掲載しております。 「ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使に関する事務処理指針」 詳細表示
新株予約権や新株予約権付社債を発行する際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。
振替新株予約権又は振替新株予約権付社債を発行する際は、発行決議の前に機構において発行要項等を確認させていただく必要があることから、発行決議日の2週間前までに当機構へ事前相談いただくこととしております(非振替の新株予約権又は新株予約権付社債の発行は、事前相談も含めて、機構への連絡は不要です。)。 事前相談に際して... 詳細表示
株主から個別株主通知の申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)において、当該口座に残高が無い場合、個別...
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象となる銘柄の残高がなければ受付ができないという制約はありません。株主が保有株式を担保設定している場合には、申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象銘柄の残高がないことも想定されます。 詳細表示
総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知とはどのようなものですか。また、これらの通知はどのような場合に行われ...
株式の総株主通知と同様に加入者の氏名・住所などを発行者に通知する仕組みのことです。次の場合に総新株予約権付社債権者通知又は総新株予約権者通知が行われます。1.社債、株式等の振替に関する法律に定められた時期による通知取得条項付新株予約権付社債、新株予約権を全部取得により全部抹消する場合 合併等の際、消滅会社等の新株... 詳細表示
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