情報提供請求の対象は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替受益権(JDR)です。 詳細表示
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合は、情報提供請求を行えないのでしょうか。
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合でも、情報提供請求の対象期間内に口座が開設されていた場合は、情報提供請求を行うことができます。 詳細表示
情報提供請求における「全部指定検索」と「一部指定検索」の違いは何でしょうか。
全部指定検索は、請求対象の加入者の氏名(または法人名称)及び住所のすべてを指定して検索します。 一部指定検索は、請求対象の加入者の氏名(または法人名称)及び住所の一部を指定して検索します。 なお、一部指定検索は、正当な理由が「株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき」の場合に... 詳細表示
発行者(上場会社等)が株主の保有株式数の推移を知りたい場合は、どのような方法で知ることができますか。
発行者(上場会社等)は、社債、株式等の振替に関する法律第277条、社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条及び社債、株式等の振替に関する命令第61条に基づき、口座管理機関(証券会社等)に対して対象株主の保有株式数等の振替口座簿の内容に係る情報提供請求を行うことが可能です。しかし、株式等振替制度においては、... 詳細表示
個別株主通知の通知を受けた発行者(上場会社等)には、機構に対して、1件につき1,000円(税別)の手数料が発生します。ただし、月間の同一銘柄に係る個別株主通知について40件を超える分については1件につき500円(税別)となります。 株主が申出の取次ぎの請求をする際の手数料の有無については、証券会社等にご確認くだ... 詳細表示
既に株式の発行者として機構に同意手続を行っていますが、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、同意...
既に機構に対して、株式の同意手続を行っていただいている場合であっても、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、新株予約権付社債又は新株予約権の同意手続を行っていただく必要がございます。 詳細表示
新株予約権付社債又は新株予約権の発行に伴う手数料はどのようになっていますか。
発行に伴う手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄公示手数料が課金されます。各手数料の料率やその他の発行者に対する手数料につきましては弊社ホームページに掲載しております「株式等振替制度に係る手数料に関する規則(2.発行者に対する手数料)」を御参照下さい。 株式等の振替に関する業務規程、同施行規則... 詳細表示
新株予約権付社債又は新株予約権の発行者として振替制度に参加するためには、どのような手続きが必要ですか。
発行者は、新株予約権付社債又は新株予約権それぞれについて、機構のホームページに掲載しております参加届出書類を記載要領にしたがってご記入いただき、御提出いただく必要があります。届出書類のうち、同意書につきましては、包括同意となっておりますので、制度参加時に御提出いただければ、以後、発行の都度御提出いただく必要はござ... 詳細表示
手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
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