株式等振替制度のメリットについては、次のページをご参照ください。 トップページ>制度について>株式等振替制度>制度概要 詳細表示
振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
発生しません。 株式併合の基準日に係る総株主通知(株主確定処理)については、総株主通知手数料等の対象外です。 なお、株主名簿管理人は、総株主通知の内容に基づき、株主名簿の更新を行います。株主名簿管理人の作業に係る手数料については、株主名簿管理人にお問い合わせください。 詳細表示
情報提供請求における「全部指定検索」と「一部指定検索」の違いは何でしょうか。
全部指定検索は、請求対象の加入者の氏名(または法人名称)及び住所のすべてを指定して検索します。 一部指定検索は、請求対象の加入者の氏名(または法人名称)及び住所の一部を指定して検索します。 なお、一部指定検索は、正当な理由が「株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき」の場合に... 詳細表示
発行者からの同意は、将来発行される振替投資信託受益権(ETF)も含めた包括的な同意となりますので、一度同意書をご提出いただいた発行者は、改めて同意書をご提出していただく必要はございません。 詳細表示
振替新株予約権付社債の新株予約権行使にあたり、新株予約権行使の取次ぎの取消し又は訂正をすることは可能ですか。
機構に新株予約権行使請求の取次ぎをした日の午後3時30分までの間は、当該取次ぎの取消し又は訂正をすることが可能です。なお、訂正する場合には、正しい請求を送信することにより行っていただく必要がありますが、当初の請求と同じ媒体、つまり、当初の請求がファイル伝送の場合は、ファイル伝送で、当初の請求が統合Web端末の場合... 詳細表示
発行者(上場会社等)が情報提供請求を行ったことを株主に伝えられるルールはありますか。
株主に伝えることの義務付けや禁止するルールはありません。 詳細表示
機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合はどうなりますか。
新株予約権付社債権者又は新株予約権者は、機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合には、発行者に対して、券面の発行を請求することができます。しかし、機構は、発行者が倒産した場合などにおいて、券面の発行が困難であると認められるときは、発行者に対して、取扱廃止日における新株予約権付社債権者又は新株予約... 詳細表示
機構が取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権はどのようなものですか。
機構が振替制度で取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権は、次のとおりです。新株予約権付社債1.金融証券取引所に上場されている新株予約権付社債 2.金融商品取引所に上場されていた新株予約権付社債(その発行者が新株予約権付社債についての期限の利益を喪失している場合を除く。) 3.非上場新株予約権付社債(機構が定める要... 詳細表示
個別株主通知の申出の取次ぎを予定している株主について住所変更届を受理しました。住所変更の旨の加入者情報の変更手続と...
支障ありません。 詳細表示
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