機構が取り扱っている新株予約権付社債又は新株予約権の銘柄を確認することはできますか。
機構が取り扱っている銘柄につきましては、ホームページに掲載している公示により御確認いただくことができます。 銘柄公示情報(振替株式等) 詳細表示
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合は、情報提供請求を行えないのでしょうか。
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合でも、情報提供請求の対象期間内に口座が開設されていた場合は、情報提供請求を行うことができます。 詳細表示
振替制度後に現物債として発行した新株予約権付社債を振替制度に移行させることは可能ですか。
振替制度に移行させることができるのは、振替制度の施行前に発行の決定がされた新株予約権付社債であり、振替制度施行後に現物債として発行された新株予約権付社債を振替制度に移行させることはできません。 詳細表示
機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合...
新株予約権付社債を取扱う予定がない場合でも、機構が指定する資金決済会社の中から元利金受領時の資金決済会社を選任していだく必要がございます。なお、資金決済会社の選任にあたっては、資金決済会社との間で事務委託などの契約締結が必要となりますので十分御留意ください。 詳細表示
株式等振替制度に参加する場合の手数料はどのようになりますか。
機構に対する手数料については、次の資料をご参照ください。 株式等振替制度に係る手数料に関する規則 詳細表示
新株予約権付社債又は新株予約権の発行に係る手数料を教えてください。
発行に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 各手数料の詳細につきましては、「株式等振替制度に係る手数料に関する規則(2.発行者に対する手数料)」をご参照ください。 詳細表示
新株予約権付社債での資金決済会社の役割にはどのようなものがありますか。
資金決済会社は、新株予約権付社債の払込金、元利金に伴う資金決済を行います。 詳細表示
個別株主通知を行う際、少数株主権等の行使要件を満たしているかを機構で確認できますか。
機構では具体的な少数株主権等の行使内容を把握していませんので、行使予定の発行者(上場会社等)にご確認ください。 詳細表示
手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
2つの口座管理機関に口座を持っているのですが、一方の口座の残高を他方の口座に移すことはできますか。
振替を行うことによって残高を移すことは可能です。具体的な手続きについては、各口座管理機関にお問い合わせください。 詳細表示
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