ユーロ円建新株予約権付社債を行使したいのですが、どのようにすればいいですか。
ユーロ円建新株予約権付社債については、機構の取扱いではありませんが、実務関係者で新株予約権行使に係る事務処理について検討し、取りまとめを行いました。詳細につきましては、弊社ホームページに掲載しております。 「ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使に関する事務処理指針」 詳細表示
振替制度後に現物債として発行した新株予約権付社債を振替制度に移行させることは可能ですか。
振替制度に移行させることができるのは、振替制度の施行前に発行の決定がされた新株予約権付社債であり、振替制度施行後に現物債として発行された新株予約権付社債を振替制度に移行させることはできません。 詳細表示
新株予約権付社債の個別移行申請の手続及び移行した新株予約権付社債の残高が振替口座簿に記録されるまでのスケジュールは...
口座管理機関は、機構が提供しているツールを用いて移行申請データを作成し、新株予約権付社債券等とともに機構(事務代行会社)に御提出いただきます。機構は、口座管理機関から移行申請データの提出を受けたときは、提出日の翌営業日の午後3時30分に機構加入者の振替口座簿に増加の記録を行います。なお、移行申請データ及び新株予約... 詳細表示
誤って個別株主通知の申出をしてしまった場合、取消できますか。
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)が個別株主通知の申出取次データを通知する前、もしくは通知日当日中であれば取消できますが、通知日の翌営業日以降は、原則として、取消をすることはできません。 詳細表示
個別株主通知の通知を受けた発行者(上場会社等)には、機構に対して、1件につき1,000円(税別)の手数料が発生します。ただし、月間の同一銘柄に係る個別株主通知について40件を超える分については1件につき500円(税別)となります。 株主が申出の取次ぎの請求をする際の手数料の有無については、証券会社等にご確認くだ... 詳細表示
個別株主通知によって発行者(上場会社等)に通知された株式数が、自身が認識している株式数と相違するのですが、どうすれ...
口座管理機関(証券会社等)から交付された「個別株主通知済通知書」を確認し、当該口座管理機関(証券会社等)が管理していた株式として機構に報告した株式数と、ご自身が当該口座管理機関(証券会社等)で管理されていると認識していた株式数が相違する場合には、当該口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください。原因が判明しな... 詳細表示
配当金の単純取次ぎ方式を採用している株主から同方式を取り止めたい旨の申出があった場合、当初の単純取次ぎ方式を取り次...
当初の単純取次ぎ方式を通知していない口座管理機関(証券会社等)からでも、取り止める旨のデータを送信できます。 詳細表示
非居住者の法人に対して全部指定検索による情報提供請求を行う場合、検索条件の法人名称や住所について、大文字と小文字を...
非居住者の法人に対して全部指定検索を行う場合の取扱いは次のとおりです。 〇名称 ①スペースの有無、②全角・半角の差異、③英字の大文字と小文字の差異、④異形字・拗促音の使用、⑤中点、読点、ピリオドの有無については、同一とみなして検索されます。 〇住所 ①全角・半角の差異、②スペース、カン... 詳細表示
振替制度利用料の定率部分の算出には、いつ時点の株主数が適用されますでしょうか。
当月末までに到来した直近の株主確定日(基準日)時点の株主数が適用されます。 例えば、3月分の振替制度利用料の算出には、3月31日までに到来した直近の株主確定日を利用するため、3月31日が株主確定日(基準日)である場合、3月31日時点の株主数が適用されます。 詳細表示
Targetほふりサイトの「書類をダウンロードする」より取得してください。 資料『株式等振替制度に係る上場会社の手数料について』内の「1.手数料のお支払い時期等について」をご参照ください。 資料掲載先:HOME>制度について>株式等振替制度>規則・手数料等 詳細表示
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