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金融商品取引所に上場されていない株式についても、株式等振替制度において取り扱われるのでしょうか。
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No : 881
公開日時 : 2021/03/01 00:00
更新日時 : 2024/04/10 15:06
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金融商品取引所に上場されていない株式についても、株式等振替制度において取り扱われるのでしょうか。
金融商品取引所に上場されていない株式についても、株式等振替制度において取り扱われるのでしょうか。
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回答
金融商品取引所に上場されていない株式(非上場株式)のうち、一定の要件を満たすものについては、発行者の希望に応じて、株式等振替制度において取り扱われる場合があります。
例えば以下のようなものが取り扱われることがあります。
・日本証券業協会が指定するフェニックス銘柄
・株主コミュニティ銘柄
・特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)の対象銘柄
・有価証券報告書提出会社が発行する非上場株式
・上場会社が発行する非上場株式(種類株式等)