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金融商品取引所に上場されていない株式についても、株式等振替制度において取り扱われるのでしょうか。
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No : 881
公開日時 : 2021/03/01 00:00
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金融商品取引所に上場されていない株式についても、株式等振替制度において取り扱われるのでしょうか。
金融商品取引所に上場されていない株式についても、株式等振替制度において取り扱われるのでしょうか。
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回答
株式等振替制度において取り扱う株式は、基本的に、金融商品取引所に上場されている株式のみになります。
日本証券業協会が指定する「フェニックス銘柄」は、金融商品取引所に上場されているものではありませんが、株式等振替制度において取り扱います。「フェニックス銘柄」については、次のサイトをご参照ください。
日本証券業協会のホームページ
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