DVP参加者は、DVP振替終了時限到来前の日中において随時、ほふりクリアリングの日銀当座勘定口座へ決済促進送金を入金することができます。決済促進送金は資金決済の前払い的な効果がありますので、決済促進送金が行われると、その相当額につき、差引支払額が減少(結果的に、余裕値が増加)します。したがって、決済促進送金は、差引支払限度額又は余裕値に係る振替実行条件を充足しないことによってDVP振替が再試行の対象となることを未然に防ぐ手段として、又、既に再試行の対象となっている場合にそれを解消する手段として利用します。
なお、日中において入金した決済促進送金について、DVP参加者は返還請求をすることができます。実際の返還処理は、次の条件を全て満たした場合に行います。
①返還請求額が決済促進送金の入金額を超えないこと
②当該金額の返還を行った場合でも、差引支払限度額に抵触しないこと及び余裕値が負にならないこと
日中に入金された決済促進送金のうち、DVP振替終了時限までに返還されなかった金額については、当日の参加者決済額の計算において、受取額として算入されます。
参加者決済額を計算した結果、「受取り」となった場合、該当する資金を受領することになります。
また、決済促進送金は決済日当日の9:00から14:00まで受け付けています。