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  • No : 218
  • 公開日時 : 2021/07/19 00:00
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一般債・短期社債振替システムに連動した連動振替請求が振替不能となった場合、決済照合システムの取扱いについて教えてください。

一般債・短期社債振替システムに連動した連動振替請求が振替不能となった場合、決済照合システムの取扱いについて教えてください。
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回答

一般債・短期社債振替システムに連動した連動振替請求について、振替時限までに振替処理が行われなかった場合には、振替不能として扱われます。決済照合システムでは、当該振替請求に対する決済指図データの取消を行い、決済当事者双方に、決済指図取消完了結果通知データ(取消完了)を送信します。
 
国内取引の場合、決済指図データの取消によって、決済照合未完了の状態に戻り、照合結果は「決済指図双方未登録」となります。本ケースにおいて、翌営業日以降の決済として決済指図データを再登録する場合、同一の売買報告データ、運用指図データ等に紐づける(約定照合時のセンタリファレンスNOを設定する)ことができません。「決済照合から利用」型で決済指図データを送信してください。
 
このほか、決済当事者双方で合意した場合には、「決済指図双方未登録」となった売買報告データ、運用指図データ等を取消の上、約定照合からやり直すことも可能です。
 
【参考】
『利用者運用マニュアル 別冊:マーケットルール編(国内取引編)』7.4一般債、短期社債におけるフェール時の対応について
「決済照合システムにおいて決済照合が完了していないデータはいつ削除されるのでしょうか。」

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