文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー検索
>
株式等の口座開設先を確認したい方
>
既存の委任状には、株式に関する調査等開示請求に係る文言が含まれていません。この場合、どうしたらいいでしょうか。
戻る/Go back to the previous page
No : 1511
公開日時 : 2023/11/16 08:40
印刷
既存の委任状には、株式に関する調査等開示請求に係る文言が含まれていません。この場合、どうしたらいいでしょうか。
既存の委任状には、株式に関する調査等開示請求に係る文言が含まれていません。この場合、どうしたらいいでしょうか。
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
株式等の口座開設先を確認したい方
回答
委任状に株式に関する調査等が含まれない場合は、開示請求を行うことができません。弊社ホームページから弊社所定の委任状<
https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf
>を印刷し、ご使用ください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
残高証明書を請求する際に使用する申請・請求CSV作成ツールは、証券保管振替機構と同じものですか。
現姓と旧姓を調査したいのですが、どのように開示請求書を作成したらいいでしょうか。
開示請求書(PDF)に直接入力できないのですが、どうしたらいいでしょうか。
法定相続情報一覧図を提出すれば、誰でも割引の対象となるのでしょうか。
調査対象者の名前に「髙」の旧字が含まれます。調査は可能でしょうか。
TOPへ