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  • No : 1511
  • 公開日時 : 2023/11/16 08:40
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既存の委任状には、株式に関する調査等開示請求に係る文言が含まれていません。この場合、どうしたらいいでしょうか。

既存の委任状には、株式に関する調査等開示請求に係る文言が含まれていません。この場合、どうしたらいいでしょうか。
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回答

委任状に株式に関する調査等が含まれない場合は、開示請求を行うことができません。弊社ホームページから弊社所定の委任状< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を印刷し、ご使用ください。

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