• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1510
  • 公開日時 : 2023/11/16 08:36
  • 印刷

過去に住んでいた住所の調査を行いたいのですが、過去の戸籍の附票が破棄されてしまい旧住所を公的証明書で証明することができません。配当金計算書があるのですが、旧住所の確認書類として使用は可能でしょうか。

過去に住んでいた住所の調査を行いたいのですが、過去の戸籍の附票が破棄されてしまい旧住所を公的証明書で証明することができません。配当金計算書があるのですが、旧住所の確認書類として使用は可能でしょうか。
カテゴリー : 

回答

議決権行使書と配当金計算書など信託銀行や発行者から株主宛の通知物に限り旧住所の確認書類として使用いただけます。本人確認書類とあわせて、お調べしたい住所が記載された書類のコピーをご提出ください。なお、株主が信託銀行や発行者への提出物に記載された住所では調査することができません。

アンケート:ご意見をお聞かせください