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  • No : 1500
  • 公開日時 : 2023/11/16 08:39
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遺言書に記載のある財産として銀行預金や国債はありますが、上場株式等は含まれておりません。この場合、遺言執行者から開示請求をすることは可能でしょうか。

遺言書に記載のある財産として銀行預金や国債はありますが、上場株式等は含まれておりません。この場合、遺言執行者から開示請求をすることは可能でしょうか。
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回答

遺言書に上場株式等に関する記載がない場合、開示することはできません。弊社所定の委任状を用意しておりますので、こちら< https://www.jasdec.com/assets/download/ds/certificate/kaiji/ininjou.pdf >を御利用ください。

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