換価振替は、差押えの対象となった残高について、法令の規定による譲渡若しくは売却の命令又は同様の決定に基づき実行する振替のことを指します。システム上は、機構のオペレーションにより、振替として処理されます(差押対象機構加入者の凍結残高の減少記録及び売却先等の口座への増加記録)。
換価抹消は、差押えの対象となった残高(新株予約権付社債に限る。)について、所定の手続きを経て実行する抹消(株式等振替制度に係る業務処理要領第3章第21節5.を参照ください。)を指します。システム上は、機構のオペレーションにより、抹消として処理されます(差押対象機構加入者の凍結残高の減少記録)。