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No : 1056
公開日時 : 2021/10/18 00:00
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情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分」と「超過日数比例部分」との項目がありますが、これは何についての手数料でしょうか。
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分」と「超過日数比例部分」との項目がありますが、これは何についての手数料でしょうか。
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回答
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。
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