• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1018
  • 公開日時 : 2021/10/18 00:00
  • 印刷

株主から個別株主通知の申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)において、当該口座に残高が無い場合、個別株主通知の申出の取次を行うことはできますか。

株主から個別株主通知の申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)において、当該口座に残高が無い場合、個別株主通知の申出の取次を行うことはできますか。
カテゴリー : 

回答

個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象となる銘柄の残高がなければ受付ができないという制約はありません。株主が保有株式を担保設定している場合には、申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象銘柄の残高がないことも想定されます。

アンケート:ご意見をお聞かせください