法人情報届出書における「組織略称」は何を設定すればよいでしょうか。また、何に使用されるのですか。
届け出ていただく組織略称は、「銘柄公示情報(一般債振替制度)」において、「発行者略称」として「銘柄略称」欄の一部を構成します。 全角8文字以内で、ご希望の組織略称をご記入ください。 なお、ご記入いただいた組織略称が他の参加者と重複する場合には、ご変更をお願いすることがございますので、予めご承知おきください。 詳細表示
発行・支払代理人を追加選任する場合に必要となる届出書類を教えてください。
発行・支払代理人を追加選任する場合に必要となる届出書類及び記載要領を以下のページに掲載しております。 参加手続・変更手続 >届出書類一覧及び記載要領 ・「一般債振替制度固有事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領」 →シート「SB変更手続の届出書類一覧」の【1.発行者にお... 詳細表示
発行・支払代理人を選任しないまま条件決定をした場合、何か問題がありますか。
発行・支払代理人選任に係る届出を行っていない場合には、発行・支払代理人は条件決定日に所要の実務(銘柄情報登録等)を行うことができません。 この場合、振替債を予定どおり発行することが困難となりますのでご留意ください。 詳細表示
一般債振替制度に発行者として参加する場合に必要となる手数料を教えてください。
発行者として制度参加する際に弊社に対して発生する手数料はございません。 なお、弊社以外の関係者に支払う手数料については、弊社において定めるものではありません。 <詳細資料> 手数料に関する規則 ・「手数料(規則)」 詳細表示
発行者として制度参加する場合に必要となる手続・スケジュールを教えてください。
発行体コードを有する発行者は、一般債の発行に先立って「同意書」を弊社に提出し、振替法に基づき発行する一般債の銘柄のすべてについて、弊社が取り扱うことに同意する必要があります。 発行体コードを有する発行者の新規制度参加手続は、原則として以下のスケジュールで受付しております。 届出書類受付締切日:毎週木... 詳細表示
株式が上場廃止となったのですが、一般債振替制度の発行者として手続は何か必要となりますか。
株式が上場廃止となり、非上場法人となったことに伴い必要となる手続はなく、発行体コードを有する発行者として引き続き制度をご利用いただけます。 制度のご利用を継続することにより弊社に対して発生する手数料もございません。 詳細表示
届出書類の提出先は以下となります。 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号 株式会社証券保管振替機構 参加者業務室 宛 なお、以下ページにも同様に記載しております。 参加手続・変更手続 >ご提出方法 詳細表示
振替債を発行するに際して、発行者は新規記録手数料を支払う必要があります。 新規記録手数料は、発行から償還までの間の銘柄情報管理及び残高管理と元利払いにおける支払代理人への元利払情報の通知からなるサービスの提供に対する手数料です。 なお、実際の請求及び支払いは、弊社が発行・支払代理人に対して請求し、当該... 詳細表示
一般債振替制度に発行者として参加しているか否かはどのようにしたら確認できますか。
発行体コードを有する発行者の場合は、弊社ホームページの「制度参加者一覧」から確認が可能です。 制度選択では「一般債振替制度」を、参加形態では「発行者」を選択してください。 ※「制度参加者一覧」では会社名のみで対象会社を特定することになるため、同一商号の別会社が抽出される可能性もございますので、... 詳細表示
ゴールデンウィークや年末年始の制度参加スケジュールはどうなるのでしょうか。
連休前後の場合は弊社において事務日程を確保できないことから、通常の制度参加スケジュールと異なります。 日程については弊社ホームぺージにて公表いたします。 <詳細資料> 制度参加の手続フロー及び参加日程 >発行体コードが付番されている発行者又は新たに発行体コードを付番された後に制度参加を... 詳細表示
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