ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の...
以下のように設定してください。 ① 満期償還期日には、発行時に想定される最も遅い元本完済期日を設定してください。 ② コールオプション(全額償還)のコールオプション有無フラグにY(あり)を設定してください。 ③ 上記①で入力した満期償還期日以前に元本完済となる場合(ファクターがゼロになる場合)には、銘柄情報... 詳細表示
一般債振替制度の発行者等が、証券保管振替機構・口座管理機関を通じて、特定の銘柄に係る必要な情報を社債権者に通知することのできるサービスです。 同サービスのご利用要件や必要な手続等については、以下の詳細資料をご参照ください。 同サービスのイメージについては、以下の添付ファイルをご参照ください。 <詳細資料> ... 詳細表示
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行) 2. 地方債(※3) 3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示
日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人は、一般債振替制度における取扱対象債券の発行者になり得ますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
発行者の株式が上場廃止となった場合、一般債振替制度において必要な手続はありますか。
特段の手続きは不要です。上場廃止後も、発行体コードを有する発行者として、引き続き制度をご利用いただけます。 詳細表示
機構非関与銘柄は、元利払に関する情報(最終償還時を除く)の授受に証券保管振替機構が関与しない銘柄であり、他の機構加入者の口座への振替を行うことができません。ただし、同一機構加入者の区分口座間の振替(例:自己口から顧客口への振替)は可能です。 また、銘柄情報に係る各種変更については、銘柄情報提供ファイル(非関与)... 詳細表示
社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、どのような内容の情報でしょうか。
社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、大きく分けると、次の①から④までになります。 ①社債権者集会等に関する事項 ②法的整理等に関する事項 ③発行要項に定める事項 ④発行者の債務再編に関する事項 それぞれの事項は、より具体的な内容に分かれていますので、詳細については、「一般... 詳細表示
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料について教えてください。
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料については、同サービスの利用(通知する情報)1件につき20,000円、対象となる銘柄1銘柄につき1,000円となります。 ただし、同サービスの利用者が社債権者である場合は、同サービスの利用1件につき25,000円となります。 詳細については、「社債に係る必要な情報の... 詳細表示
利金額計算期間が実利払日をベースに変動する銘柄の場合、どのように設定するのですか。
利金額計算期間そのものが変動する場合には、利付割引区分をV(変動利率)と設定し、利払期日の都度、利金額計算期間に応じた1通貨あたりの利子額を通知してください。 詳細表示
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