日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示
債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。
債券種類は、株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することが可能か否かの区分により、以下のように設定してください。 ①株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することができる発行体が発行する場合 20: 政府関係機関債(政府保証債) 政府保証の付されたもの 21: 政府関係機関債(財投機関債)... 詳細表示
グロスアップ銘柄とは、発行者の所在地国で源泉徴収が行われる外債で、当該源泉徴収相当額を発行者が上乗せする銘柄をいいます。なお、発行者の所在地国にて源泉徴収が行われるか否か、発行者がグロスアップ銘柄を発行できるか否かは、所在地国の税法等や発行者の判断により決定されます。 <詳細資料> 「一般債振... 詳細表示
一般債の銘柄情報における担保区分は以下のように設定してください。 0: 無担保 無担保のもの 1: 一般担保 資産の流動化に関する法律に規定される特定社債等に付される担保で、社債権者が発行者の総財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利が認められているもの 2: 物上担保 ... 詳細表示
社債管理者を設定する際、以下の点に御留意ください。 ① 社債管理者が複数存在する場合には、すべての社債管理者を設定してください。 ② 地方債で受託銀行がある場合には、社債管理者の代わりに受託銀行を設定してください。 ③ 投資法人債で投資法人債管理会社がある場合には、社債管理者の代わりに投資法人債管理会社を設... 詳細表示
特定の銘柄に係る情報を社債権者に伝えたいので、社債情報伝達サービスを利用したいのですが、どうすればよいでしょうか。
社債情報伝達サービスでは、①取扱対象となる社債、②利用者、③通知情報の内容について、利用の要件が定められています。要件を満たしていれば、必要な手続を行っていただくことで、社債情報伝達サービスを利用することができます。 利用の要件や必要な手続については、「一般債振替制度に係る業務処理要領」をご参照ください。 <... 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人は、一般債振替制度における取扱対象債券の発行者になり得ますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、どのような内容の情報でしょうか。
社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、大きく分けると、次の①から④までになります。 ①社債権者集会等に関する事項 ②法的整理等に関する事項 ③発行要項に定める事項 ④発行者の債務再編に関する事項 それぞれの事項は、より具体的な内容に分かれていますので、詳細については、「一般... 詳細表示
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行) 2. 地方債(※3) 3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示
利金額計算期間が実利払日をベースに変動する銘柄の場合、どのように設定するのですか。
利金額計算期間そのものが変動する場合には、利付割引区分をV(変動利率)と設定し、利払期日の都度、利金額計算期間に応じた1通貨あたりの利子額を通知してください。 詳細表示
53件中 41 - 50 件を表示