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『 発行・支払代理人向け 』 内のFAQ

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  • 社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料について教えてください。

    社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料については、同サービスの利用(通知する情報)1件につき20,000円、対象となる銘柄1銘柄につき1,000円となります。 ただし、同サービスの利用者が社債権者である場合は、同サービスの利用1件につき25,000円となります。 詳細については、「社債に係る必要な情報の... 詳細表示

    • No:1753
    • 公開日時:2025/08/15 15:00
  • 一般債振替制度では、どのような債券を取り扱っていますか。

    社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行)  2. 地方債(※3)  3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示

    • No:935
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:00
  • 特定の銘柄に係る情報を社債権者に伝えたいので、社債情報伝達サービスを利用したいのですが、どうすればよいでしょうか。

    社債情報伝達サービスでは、①取扱対象となる社債、②利用者、③通知情報の内容について、利用の要件が定められています。要件を満たしていれば、必要な手続を行っていただくことで、社債情報伝達サービスを利用することができます。 利用の要件や必要な手続については、「一般債振替制度に係る業務処理要領」をご参照ください。 <... 詳細表示

    • No:1751
    • 公開日時:2025/08/15 15:00
  • 日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。

    国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示

    • No:936
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 17:46
  • 社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、どのような内容の情報でしょうか。

    社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、大きく分けると、次の①から④までになります。 ①社債権者集会等に関する事項 ②法的整理等に関する事項 ③発行要項に定める事項 ④発行者の債務再編に関する事項 それぞれの事項は、より具体的な内容に分かれていますので、詳細については、「一般... 詳細表示

    • No:1752
    • 公開日時:2025/08/15 15:00
  • 機構非関与銘柄とは何ですか。

    機構非関与銘柄は、元利払に関する情報(最終償還時を除く)の授受に証券保管振替機構が関与しない銘柄であり、他の機構加入者の口座への振替を行うことができません。ただし、同一機構加入者の区分口座間の振替(例:自己口から顧客口への振替)は可能です。 また、銘柄情報に係る各種変更については、銘柄情報提供ファイル(非関与)... 詳細表示

    • No:1250
    • 公開日時:2022/08/08 00:00
    • 更新日時:2022/08/10 18:05
  • 社債情報伝達サービスとは、どのようなサービスですか。

    一般債振替制度の発行者等が、証券保管振替機構・口座管理機関を通じて、特定の銘柄に係る必要な情報を社債権者に通知することのできるサービスです。 同サービスのご利用要件や必要な手続等については、以下の詳細資料をご参照ください。 同サービスのイメージについては、以下の添付ファイルをご参照ください。 <詳細資料> ... 詳細表示

    • No:1750
    • 公開日時:2025/08/15 15:00
    • 更新日時:2025/10/08 15:19

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