消滅会社及び存続会社の発行体コードの有無により手続が異なりますので、事前に証券保管振替機構へ御連絡ください。 詳細表示
外貨建の銘柄の発行総額や各社債の金額の設定にあたり留意すべき点を教えてください。
発行総額は1000万通貨単位以上、1000通貨単位で設定してください(為替レートを用いて円換算いただく必要はありません。)。各社債の金額は1000通貨単位以上、1000通貨単位で設定してください。 ≪例≫ 発行通貨が米ドル(USD)の場合 ・発行総額 1000万ドル以上、1000ドル単位でなければなりま... 詳細表示
銘柄情報登録を行う際の発行体コードの設定方法について教えてください。
発行者には、発行体コードの付番を受けている発行者(地方公共団体、上場企業、公募債を発行する会社等)と付番を受けていない発行者がありますが、発行体コードの付番を受けている発行者に係る銘柄情報登録においては、発行体コードを必ず設定してください。 なお、発行体コードの付番を受けていても一般債振替制度における同意に係る... 詳細表示
発行・支払代理人として必要となる手数料について教えてください。
発行・支払代理人に関する主な手数料には、制度参加に係る手数料と振替業務に係る手数料があります。 制度参加に係る手数料としては、システム接続準備手数料を制度参加時に、端末接続料を毎月、それぞれ御負担いただきます。 また、振替業務に係る手数料のうち、新規記録手数料は新規記録に係る発行者が徴収対象者となりますが、請... 詳細表示
満期償還期日が払込日から1年未満に到来する一般債を発行することは可能でしょうか。
一般債振替制度では年限の下限を定めていないため、1年未満の一般債の発行は可能です。なお、一般債振替制度システムにおいては払込日+2営業日≦満期償還期日のチェックを行うため、払込日から満期償還期日までの期間が2営業日以上であれば一般債の発行が可能となります。 <詳細資料> 一般債振替システム 統... 詳細表示
一般債振替制度代理人専用Webは、原則、毎週金曜日の午前中に通知しています(代理人選任の適用日を当該週の金曜日までとする変更内容を反映)。 なお、銘柄情報登録につきましては、上記の通知日にかかわらず、代理人選任の適用日以降に実施可能となりますのでご留意ください。 詳細表示
社債等に関する業務規程に記載のとおり、支払代理人は、払込後から抹消までの手続を行う者であり、原則として、支払代理人を変更することはできません(支払代理人の合併や破綻等、やむを得ない事情がある場合を除きます。)。 詳細表示
保証区分は以下のように設定してください。 0: 無保証 無保証のもの 1: 日本政府保証 政府保証が付されているもの ※政府保証が付されない財投機関債の場合には0:無保証とする。 2: 銀行保証 銀行の保証が付されているもの 3: 保証協会及び銀行保証 保証協会と銀行の共同保証が... 詳細表示
グロスアップ銘柄とは、発行者の所在地国で源泉徴収が行われる外債で、当該源泉徴収相当額を発行者が上乗せする銘柄をいいます。なお、発行者の所在地国にて源泉徴収が行われるか否か、発行者がグロスアップ銘柄を発行できるか否かは、所在地国の税法等や発行者の判断により決定されます。 <詳細資料> 「一般債振... 詳細表示
利払日が変則的(例:3月、6月、9月、12月の第一月曜日など)である場合には、銘柄情報登録はどのように行えばよいで...
その他海外参照フラグをY(参照する)にしたうえで、利払期日の 7 営業日前まで、かつその他海外実利払日の7営業日前までに、銘柄情報変更にてその他海外実利払日を通知することにより、変則的な実利払日に対応することは可能です。ただし、利払期日及び休日処理区分(いずれも入力必須)の登録内容、その他海外参照フラグ利用の可否... 詳細表示
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