税理士法人や社会福祉法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料について教えてください。
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料については、同サービスの利用(通知する情報)1件につき20,000円、対象となる銘柄1銘柄につき1,000円となります。 ただし、同サービスの利用者が社債権者である場合は、同サービスの利用1件につき25,000円となります。 詳細については、「社債に係る必要な情報の... 詳細表示
債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。
債券種類は、株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することが可能か否かの区分により、以下のように設定してください。 ①株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することができる発行体が発行する場合 20: 政府関係機関債(政府保証債) 政府保証の付されたもの 21: 政府関係機関債(財投機関債)... 詳細表示
社債の銘柄の回号をどうすればよいか分からない場合、証券保管振替機構に聞けば教えてもらえますか。
個々の銘柄の回号について、証券保管振替機構が決定することはありません。発行済の社債の回号と重複しないよう、発行者と発行代理人との間で確認のうえ、銘柄情報登録を行ってください。 詳細表示
消滅会社及び存続会社の発行体コードの有無により手続が異なりますので、事前に証券保管振替機構へ御連絡ください。 詳細表示
銘柄情報登録を行う際の発行体コードの設定方法について教えてください。
発行者には、発行体コードの付番を受けている発行者(地方公共団体、上場企業、公募債を発行する会社等)と付番を受けていない発行者がありますが、発行体コードの付番を受けている発行者に係る銘柄情報登録においては、発行体コードを必ず設定してください。 なお、発行体コードの付番を受けていても一般債振替制度における同意に係る... 詳細表示
発行者が提出する届出書類(新規参加・代理人追加・共通事項変更等)を代理人が代わりに提出することは可能ですか。
届出書のご提出は発行者自身で行っていただく必要があります。 代理人から発行者に対して必要手続をご説明いただくことは可能です。 詳細表示
一般債振替制度代理人専用Webは、原則、毎週金曜日の午前中に通知しています(代理人選任の適用日を当該週の金曜日までとする変更内容を反映)。 なお、銘柄情報登録につきましては、上記の通知日にかかわらず、代理人選任の適用日以降に実施可能となりますのでご留意ください。 詳細表示
コールオプション(一部償還)の繰上償還期日が元利払期日と同日であった場合の、1通貨あたりの利子額の設定方法を教えて...
コールオプション(一部償還)の1通貨あたり利子額の値には、通常の利払の1通貨あたりの利子額の値と同じ値を設定してください。 詳細表示
グロスアップ銘柄とは、発行者の所在地国で源泉徴収が行われる外債で、当該源泉徴収相当額を発行者が上乗せする銘柄をいいます。なお、発行者の所在地国にて源泉徴収が行われるか否か、発行者がグロスアップ銘柄を発行できるか否かは、所在地国の税法等や発行者の判断により決定されます。 <詳細資料> 「一般債振... 詳細表示
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