発行者が提出する届出書類(新規参加・代理人追加・共通事項変更等)を代理人が代わりに提出することは可能ですか。
届出書のご提出は発行者自身で行っていただく必要があります。 代理人から発行者に対して必要手続をご説明いただくことは可能です。 詳細表示
銘柄情報登録を行う際の発行体コードの設定方法について教えてください。
発行者には、発行体コードの付番を受けている発行者(地方公共団体、上場企業、公募債を発行する会社等)と付番を受けていない発行者がありますが、発行体コードの付番を受けている発行者に係る銘柄情報登録においては、発行体コードを必ず設定してください。 なお、発行体コードの付番を受けていても一般債振替制度における同意に係る... 詳細表示
消滅会社及び存続会社の発行体コードの有無により手続が異なりますので、事前に証券保管振替機構へ御連絡ください。 詳細表示
社債の銘柄の回号をどうすればよいか分からない場合、証券保管振替機構に聞けば教えてもらえますか。
個々の銘柄の回号について、証券保管振替機構が決定することはありません。発行済の社債の回号と重複しないよう、発行者と発行代理人との間で確認のうえ、銘柄情報登録を行ってください。 詳細表示
債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。
債券種類は、株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することが可能か否かの区分により、以下のように設定してください。 ①株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することができる発行体が発行する場合 20: 政府関係機関債(政府保証債) 政府保証の付されたもの 21: 政府関係機関債(財投機関債)... 詳細表示
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料について教えてください。
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料については、同サービスの利用(通知する情報)1件につき20,000円、対象となる銘柄1銘柄につき1,000円となります。 ただし、同サービスの利用者が社債権者である場合は、同サービスの利用1件につき25,000円となります。 詳細については、「社債に係る必要な情報の... 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の...
以下のように設定してください。 ① 満期償還期日には、発行時に想定される最も遅い元本完済期日を設定してください。 ② コールオプション(全額償還)のコールオプション有無フラグにY(あり)を設定してください。 ③ 上記①で入力した満期償還期日以前に元本完済となる場合(ファクターがゼロになる場合)には、銘柄情報... 詳細表示
最終利払有無フラグとは、満期償還期日の一つ前の利払期日に利金が支払われるか否かを示すものです。満期償還期日に利金が支払われるか否かを示すものではありません。 詳細表示
発行・支払代理人として必要となる手数料について教えてください。
発行・支払代理人に関する主な手数料には、制度参加に係る手数料と振替業務に係る手数料があります。 制度参加に係る手数料としては、システム接続準備手数料を制度参加時に、端末接続料を毎月、それぞれ御負担いただきます。 また、振替業務に係る手数料のうち、新規記録手数料は新規記録に係る発行者が徴収対象者となりますが、請... 詳細表示
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