社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行) 2. 地方債(※3) 3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示
一般債振替制度の発行者等が、証券保管振替機構・口座管理機関を通じて、特定の銘柄に係る必要な情報を社債権者に通知することのできるサービスです。 同サービスのご利用要件や必要な手続等については、以下の詳細資料をご参照ください。 同サービスのイメージについては、以下の添付ファイルをご参照ください。 <詳細資料> ... 詳細表示
ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の...
以下のように設定してください。 ① 満期償還期日には、発行時に想定される最も遅い元本完済期日を設定してください。 ② コールオプション(全額償還)のコールオプション有無フラグにY(あり)を設定してください。 ③ 上記①で入力した満期償還期日以前に元本完済となる場合(ファクターがゼロになる場合)には、銘柄情報... 詳細表示
発行者(管財人等を含みます。)は「社債等に関する業務規程施行規則第28条に基づく通知書」を証券保管振替機構へご提出ください。当該通知書が提出されないまま償還期日(繰上償還、定時償還を含みます。)又は利払期日を迎えた場合には、その翌営業日以降に支払代理人は「償還金及び利金の支払遅延に関する通知書」を証券保管振替機構... 詳細表示
社債の銘柄の回号をどうすればよいか分からない場合、証券保管振替機構に聞けば教えてもらえますか。
個々の銘柄の回号について、証券保管振替機構が決定することはありません。発行済の社債の回号と重複しないよう、発行者と発行代理人との間で確認のうえ、銘柄情報登録を行ってください。 詳細表示
発行要項について変更が生じた場合には、以下のとおり対応をお願いします。 ≪機構関与銘柄の場合≫ ① 変更後の発行要項について再提出をお願いします。なお、再提出の際には事前に証券保管振替機構に御連絡ください。 ② 発行要項の条項の変更に伴い銘柄情報に変更が生じる場合には、振替システムにて銘柄情報変更フ... 詳細表示
消滅会社及び存続会社の発行体コードの有無により手続が異なりますので、事前に証券保管振替機構へ御連絡ください。 詳細表示
社債管理者を設定する際、以下の点に御留意ください。 ① 社債管理者が複数存在する場合には、すべての社債管理者を設定してください。 ② 地方債で受託銀行がある場合には、社債管理者の代わりに受託銀行を設定してください。 ③ 投資法人債で投資法人債管理会社がある場合には、社債管理者の代わりに投資法人債管理会社を設... 詳細表示
コールオプション(一部償還)があった場合の、銘柄情報変更における一部繰上償還額の金額の設定について教えてください。
②(「各社債の金額」あたりの金額)を設定してください。(①(「発行総額」に対する金額)ではありませんので、ご注意ください。) 一般債の銘柄情報変更における、コールオプション(一部償還)の一部繰上償還額は、「各社債の金額」あたりの金額を設定します。 ご質問の事例では、一部繰上償還額の金額を2,500万円と設定す... 詳細表示
以下の点に御留意ください。 ①Targetほふりサイトで通知している海外業務カレンダー(ロンドン及びニューヨーク)における非営業日と、各銘柄の発行要項で定義されているロンドン及びニューヨークの非営業日とは、一致しない可能性があります。したがって、ロンドン参照フラグ又はニューヨーク参照フラグの設定にあたっては、T... 詳細表示
53件中 11 - 20 件を表示