グロスアップ銘柄とは、発行者の所在地国で源泉徴収が行われる外債で、当該源泉徴収相当額を発行者が上乗せする銘柄をいいます。なお、発行者の所在地国にて源泉徴収が行われるか否か、発行者がグロスアップ銘柄を発行できるか否かは、所在地国の税法等や発行者の判断により決定されます。 <詳細資料> 「一般債振... 詳細表示
債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。
債券種類は、株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することが可能か否かの区分により、以下のように設定してください。 ①株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することができる発行体が発行する場合 20: 政府関係機関債(政府保証債) 政府保証の付されたもの 21: 政府関係機関債(財投機関債)... 詳細表示
日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示
以下の点に御留意ください。 ①Targetほふりサイトで通知している海外業務カレンダー(ロンドン及びニューヨーク)における非営業日と、各銘柄の発行要項で定義されているロンドン及びニューヨークの非営業日とは、一致しない可能性があります。したがって、ロンドン参照フラグ又はニューヨーク参照フラグの設定にあたっては、T... 詳細表示
一般債振替制度の発行者等が、証券保管振替機構・口座管理機関を通じて、特定の銘柄に係る必要な情報を社債権者に通知することのできるサービスです。 同サービスのご利用要件や必要な手続等については、以下の詳細資料をご参照ください。 同サービスのイメージについては、以下の添付ファイルをご参照ください。 <詳細資料> ... 詳細表示
発行者の株式が上場廃止となった場合、一般債振替制度において必要な手続はありますか。
特段の手続きは不要です。上場廃止後も、発行体コードを有する発行者として、引き続き制度をご利用いただけます。 詳細表示
利払日が変則的(例:3月、6月、9月、12月の第一月曜日など)である場合には、銘柄情報登録はどのように行えばよいで...
その他海外参照フラグをY(参照する)にしたうえで、利払期日の 7 営業日前まで、かつその他海外実利払日の7営業日前までに、銘柄情報変更にてその他海外実利払日を通知することにより、変則的な実利払日に対応することは可能です。ただし、利払期日及び休日処理区分(いずれも入力必須)の登録内容、その他海外参照フラグ利用の可否... 詳細表示
外貨建の銘柄の発行総額や各社債の金額の設定にあたり留意すべき点を教えてください。
発行総額は1000万通貨単位以上、1000通貨単位で設定してください(為替レートを用いて円換算いただく必要はありません。)。各社債の金額は1000通貨単位以上、1000通貨単位で設定してください。 ≪例≫ 発行通貨が米ドル(USD)の場合 ・発行総額 1000万ドル以上、1000ドル単位でなければなりま... 詳細表示
新規に振替債が発行される場合、ホームページ上の銘柄公示情報にはいつから表示されますか。
銘柄公示情報の各銘柄の表示期間は、原則として払込日(発行日)の19時から満期償還期日の19時までとなります。なお、変動利付債で利率が決定していない等の理由により、利率及び1通貨あたりの利子額等が表示されていないケースもありますので御留意ください。 また、満期償還期日に償還金等の支払いが行われないなど、残高が... 詳細表示
一般債振替制度に係る新規記録手数料が課金される基準日はいつですか。
新規記録手数料は、発行日を基準とし、銘柄ごとに徴収料率に基づいて計算したものを当該月でまとめて請求いたします。 詳細表示
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