短期社債等に国内の法律に基づく保証が付される場合、発行者(又は発行代理人)は、新規記録申請時に、証券保管振替機構から通知を受けた「保証コード」を、その他の保証が付される場合は銘柄備考欄に該当短期社債等に保証が付されている旨(但し英数字に限ります。)をシステムへ入力します(社債等に関する業務規程施行規則第10条第1... 詳細表示
現在、既に短期社債振替制度で間接口座管理機関となっていますが、組織再編やシステム更改に伴うケースなど、上位機関の追...
上位機関の追加又は変更にあたっては、機構に対して間接口座管理機関承認申請等の手続が必要となります。 詳細については以下をご参照いただき、以下ページ末尾のお問合せ先(参加者業務室03-6628-4741)まで お早めにご相談ください。 短期社債振替制度に係る参加書類について 制度参加の手続フロー及び... 詳細表示
発行者として短期社債振替制度に参加するにあたって、格付の制限がありますか。
短期社債振替制度への参加にあたって、格付は取扱いの要件とはなっておりませんので、制限等はありません。 詳細表示
短期社債振替制度における取扱銘柄数や残高、証券保管振替機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
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