発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
取引先の銀行が、短期社債等の発行から償還まで、発行者に代わって証券保管振替機構との間で手続を行う場合、当該銀行は発行・支払代理人として、あらかじめ証券保管振替機構の指定を受けている必要があります。 そのうえで、発行者は「参加形態別事項届出書」を証券保管振替機構に提出することにより、発行・支払代理人として選任しま... 詳細表示
公示期間は、原則として短期社債の払込日の19時から償還日以降で発行残高が0となる日の19時までとなります。 詳細表示
ISINコードとは銘柄を特定するためのコードです。国際標準化機構(ISO)が定めた規格ISO6166に準拠した証券コードであり、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。短期社債振替制度では、短期社債の銘柄管理及びシステム処理において、このISINコードを利用します。 なお、短期社債... 詳細表示
短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
短期社債は会社法上の社債の一種であり、発行者が倒産した場合、その発行者の発行する短期社債は破産・更生手続き上、破産債権または更生債権として取り扱われることになります。 短期社債の保有者の残高について、口座管理機関に請求すれば証明書の交付を受けることができます。なお、倒産したことをもって、自動的に残高が抹消される... 詳細表示
14件中 11 - 14 件を表示