発行者は、社債等に関する業務規程第37条第1項第1号および同規程施行規則第10条第1項の規定に基づき、新規記録申請時に、短期社債等に国内の法律に基づく保証が付される場合は機構から通知を受けた「保証コード」を、その他の保証が付される場合は銘柄備考欄に該当短期社債等に保証が付されている旨(但し英数字に限ります。)をシ... 詳細表示
短期社債振替制度には次のようなメリットがあります。・完全な電子化を行うことにより、手形作成事務・保管コスト、紛失・盗難リスクが削減されます。 ・発行、流通、償還全ての局面において、日銀ネットの利用による資金決済と証券決済を同時に行うグロス=グロス方式によるDVP決済が可能となり、決済リスクが削減されます。 ・振替... 詳細表示
短期社債振替制度における取扱銘柄数や残高、機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
発行・支払代理人については5先まで登録することが可能ですが、資金決済会社については、1社のみの登録となります。なお、資金決済会社の登録については、端末から新規記録等のためのデータを入力する都度、登録と異なる資金決済会社を設定することが可能です。 詳細表示
短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
短期社債は会社法上の社債の一種であり、発行者がデフォルトとなった場合、その発行者の発行する短期社債は破産・更生手続き上、破産債権または更生債権として取り扱われることになります。デフォルト時点の社債権者の残高は、機構又は各口座管理機関に請求すれば証明書の交付を受けることができます。なお、デフォルトしたことをもって、... 詳細表示
一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルの取得方法について教えてください。
一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルは、Targetほふりサイトにおいて取得することが可能です(メニュー欄:書類をダウンロードする)。 詳細表示
ISINコードとは銘柄を特定するためのコードであり、国際標準化機構(ISO)が定めた規格ISO6166に準拠した証券コードであり、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。短期社債振替制度では、短期社債の銘柄管理及びシステム処理において、このISINコードを利用します。なお、短期社債振... 詳細表示
公示期間は、原則として短期社債の発行日の翌日から償還日までとなります。 詳細表示
短期社債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。
参加形態(発行者、発行代理人・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 短期社債振替制度に係る参加書類について 参加形態に係る振替システムへの接続要否及び... 詳細表示
機構のホームページ上で銘柄情報の公示を行っています。ここに表示されている発行者が実際に短期社債を発行しています。 銘柄公示情報(短期社債等) 詳細表示
13件中 1 - 10 件を表示