発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
取引先の銀行が、短期社債等の発行から償還まで、発行者に代わって証券保管振替機構との間で手続を行う場合、当該銀行は発行・支払代理人として、あらかじめ証券保管振替機構の指定を受けている必要があります。 そのうえで、発行者は「参加形態別事項届出書」を証券保管振替機構に提出することにより、発行・支払代理人として選任しま... 詳細表示
現在、既に短期社債振替制度で間接口座管理機関となっていますが、組織再編やシステム更改に伴うケースなど、上位機関の追...
上位機関の追加又は変更にあたっては、機構に対して間接口座管理機関承認申請等の手続が必要となります。 詳細については以下をご参照いただき、以下ページ末尾のお問合せ先(参加者業務室03-6628-4741)まで お早めにご相談ください。 短期社債振替制度に係る参加書類について 制度参加の手続フロー及び... 詳細表示
短期社債等に国内の法律に基づく保証が付される場合、発行者(又は発行代理人)は、新規記録申請時に、証券保管振替機構から通知を受けた「保証コード」を、その他の保証が付される場合は銘柄備考欄に該当短期社債等に保証が付されている旨(但し英数字に限ります。)をシステムへ入力します(社債等に関する業務規程施行規則第10条第1... 詳細表示
短期社債振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2003年3月に開始されました。 当制度開始前のコマーシャルペーパー(CP)は、手形券面を作成し、決済を行う際に券面の交付、呈示等を行う必要がありましたが、短期社債振替制度は、CPを短期社債と位置付けたうえで、従... 詳細表示
短期社債振替制度に発行者として参加する場合に必要となる手数料を教えてください。
発行者として必要となる手数料については、大きく分けると「①制度参加に係る手数料」と「②振替業務に係る手数料」があります。 ①制度参加に係る手数料 ・システム接続準備手数料・・・制度参加時に徴収 ・端末接続料・・・毎月徴収 ②振替業務に係る手数料 ・新規記録手数料(総発行残高管... 詳細表示
機構加入者として必要となる手数料については、大きく分けると「①制度参加に係る手数料」と「②振替業務に係る手数料」があります。 ①制度参加に係る手数料 ・口座開設金及びシステム接続準備手数料…制度参加時に徴収 ・端末接続料…毎月徴収 ②振替業務に係る手数料 ・振替手数料…発行、... 詳細表示
短期社債振替制度に係る手数料の内訳はどのように確認できますか。
「Target保振サイト」において、手数料明細票をCSVファイルにて取得することが可能です(メニュー欄:手数料明細を見る)。また、当該CSVファイルは同様に「Target保振サイト」より取得する手数料明細作成ツール(機構加入者等)※を利用することで、Excel形式の明細票に変換できます。 ※手数料明細作... 詳細表示
短期社債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。
参加形態(発行者、発行代理人・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 短期社債振替制度に係る参加書類について ・発行者 ・口座管理機関等 参加形態に... 詳細表示
短期社債振替制度には次のようなメリットがあります。・完全な電子化を行うことにより、手形作成事務・保管コスト、紛失・盗難リスクが削減されます。 ・発行、流通、償還全ての局面において、日銀ネットの利用による資金決済と証券決済を同時に行うグロス=グロス方式によるDVP決済が可能となり、決済リスクが削減されます。 ・振替... 詳細表示
発行者として短期社債振替制度に参加するにあたって、格付の制限がありますか。
短期社債振替制度への参加にあたって、格付は取扱いの要件とはなっておりませんので、制限等はありません。 詳細表示
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