短期社債振替制度に発行者として参加する場合に必要となる手数料を教えてください。
発行者として必要となる手数料については、大きく分けると「①制度参加に係る手数料」と「②振替業務に係る手数料」があります。 ①制度参加に係る手数料 ・システム接続準備手数料・・・制度参加時に徴収 ・端末接続料・・・毎月徴収 ②振替業務に係る手数料 ・新規記録手数料(総発行残高管... 詳細表示
短期社債等に国内の法律に基づく保証が付される場合、発行者(又は発行代理人)は、新規記録申請時に、証券保管振替機構から通知を受けた「保証コード」を、その他の保証が付される場合は銘柄備考欄に該当短期社債等に保証が付されている旨(但し英数字に限ります。)をシステムへ入力します(社債等に関する業務規程施行規則第10条第1... 詳細表示
発行者として短期社債振替制度に参加するにあたって、格付の制限がありますか。
短期社債振替制度への参加にあたって、格付は取扱いの要件とはなっておりませんので、制限等はありません。 詳細表示
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