短期社債等に国内の法律に基づく保証が付される場合、発行者(又は発行代理人)は、新規記録申請時に、証券保管振替機構から通知を受けた「保証コード」を、その他の保証が付される場合は銘柄備考欄に該当短期社債等に保証が付されている旨(但し英数字に限ります。)をシステムへ入力します(社債等に関する業務規程施行規則第10条第1... 詳細表示
短期社債振替制度における取扱銘柄数や残高、証券保管振替機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
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