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『 短期社債振替制度 』 内のFAQ

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  • 発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。

    取引先の銀行が、短期社債等の発行から償還まで、発行者に代わって証券保管振替機構との間で手続を行う場合、当該銀行は発行・支払代理人として、あらかじめ証券保管振替機構の指定を受けている必要があります。 そのうえで、発行者は「参加形態別事項届出書」を証券保管振替機構に提出することにより、発行・支払代理人として選任しま... 詳細表示

    • No:947
    • 公開日時:2021/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/04/07 15:48
    • カテゴリー: 制度全般
  • 短期社債振替制度とはどのような制度ですか。

    短期社債振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2003年3月に開始されました。 当制度開始前のコマーシャルペーパー(CP)は、手形券面を作成し、決済を行う際に券面の交付、呈示等を行う必要がありましたが、短期社債振替制度は、CPを短期社債と位置付けたうえで、従... 詳細表示

    • No:943
    • 公開日時:2021/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/04/12 11:36
    • カテゴリー: 制度全般
  • 短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。

    短期社債は会社法上の社債の一種であり、発行者が倒産した場合、その発行者の発行する短期社債は破産・更生手続き上、破産債権または更生債権として取り扱われることになります。 短期社債の保有者の残高について、口座管理機関に請求すれば証明書の交付を受けることができます。なお、倒産したことをもって、自動的に残高が抹消される... 詳細表示

    • No:949
    • 公開日時:2021/03/01 00:00
    • 更新日時:2023/04/07 15:54
    • カテゴリー: 制度全般

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