短期社債の発行者として発行代理人を選任していますが、発行代理人ではなく発行者自身が証券保管振替機構への発行手続を行...
発行者が短期社債振替システムに接続している場合には、発行代理人を介さず、発行者自身が証券保管振替機構に対する発行手続を行うことが可能です。 <詳細資料> 短期社債振替制度に係る業務処理要領 第2章 短期社債に係る発行手続 https://www.jasdec.com/rule/cp/management/ 詳細表示
証券保管振替機構のホームページには、短期社債振替制度に参加している発行者の一覧を掲載していますので、ご覧ください。 制度参加者一覧 詳細表示
社債の発行者として一般債振替制度に参加していますが、短期社債を発行する場合、必要な手続はありますか。
参加手続は制度ごとにしていただく必要がありますので、一般債振替制度に参加済みの場合であっても、別途、短期社債振替制度の発行者として参加手続を行っていただく必要があります。 <短期社債等の発行者の手続> https://www.jasdec.com/procedure/cp-issuer/index.html 詳細表示
短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
短期社債は会社法上の社債の一種であり、発行者が倒産した場合、その発行者の発行する短期社債は破産・更生手続き上、破産債権または更生債権として取り扱われることになります。 短期社債の保有者の残高について、口座管理機関に請求すれば証明書の交付を受けることができます。なお、倒産したことをもって、自動的に残高が抹消される... 詳細表示
発行体コードとは何ですか。どのような発行者に付番されますか。
発行体コードとは、社債等の発行者を特定するコードであり、証券コード協議会より地方公共団体・内国法人等に付番され、管理されています。 「発行体属性コード(1桁)+発行体固有名コード(5桁)」の6桁で表され、具体的にはISINコードの一部を構成(「JP○○○○○○△△△△」のうち○○○○○○。)するコードとなります... 詳細表示
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