短期社債等に国内の法律に基づく保証が付される場合、発行者(又は発行代理人)は、新規記録申請時に、証券保管振替機構から通知を受けた「保証コード」を、その他の保証が付される場合は銘柄備考欄に該当短期社債等に保証が付されている旨(但し英数字に限ります。)をシステムへ入力します(社債等に関する業務規程施行規則第10条第1... 詳細表示
現在、既に短期社債振替制度で間接口座管理機関となっていますが、組織再編やシステム更改に伴うケースなど、上位機関の追...
上位機関の追加又は変更にあたっては、機構に対して間接口座管理機関承認申請等の手続が必要となります。 詳細については以下をご参照いただき、以下ページ末尾のお問合せ先(参加者業務室03-6628-4741)まで お早めにご相談ください。 短期社債振替制度に係る参加書類について 制度参加の手続フロー及び... 詳細表示
発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
取引先の銀行が、短期社債等の発行から償還まで、発行者に代わって証券保管振替機構との間で手続を行う場合、当該銀行は発行・支払代理人として、あらかじめ証券保管振替機構の指定を受けている必要があります。 そのうえで、発行者は「参加形態別事項届出書」を証券保管振替機構に提出することにより、発行・支払代理人として選任しま... 詳細表示
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