短期社債振替制度で取り扱う短期社債等の要件はどのようなものですか。
短期社債等の要件は以下のとおりです。 ・各社債の金額が一億円以上百万円単位であること。 ・元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。 ・利息の支払期限を、上記の「元本の償還」期限と同じ日とする旨の定めがあること。 ・... 詳細表示
公示期間は、原則として短期社債の払込日の19時から償還日以降で発行残高が0となる日の19時までとなります。 詳細表示
短期社債振替制度における各申請や通知等の入出力時限について教えてください。
短期社債振替システムにおける各取引の申請及び通知の入出力時限については、「社債等に関する業務規程施行規則(別表1)」、又は「短期社債振替システム 統合Web端末操作マニュアル」に各オペレーションごとの記載がありますのでご参照ください。 <詳細資料> 社債等に関する業務規程施行規則(別表1) 短期社債振替シス... 詳細表示
発行者として短期社債振替制度に参加するにあたって、格付の制限がありますか。
短期社債振替制度への参加にあたって、格付は取扱いの要件とはなっておりませんので、制限等はありません。 詳細表示
機構加入者として必要となる手数料については、大きく分けると「①制度参加に係る手数料」と「②振替業務に係る手数料」があります。 ①制度参加に係る手数料 ・口座開設金及びシステム接続準備手数料…制度参加時に徴収 ・端末接続料…毎月徴収 ②振替業務に係る手数料 ・振替手数料…発行、... 詳細表示
短期社債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。
参加形態(発行者、発行代理人・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 短期社債振替制度に係る参加書類について ・発行者 ・口座管理機関等 参加形態に... 詳細表示
発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
取引先の銀行が、短期社債等の発行から償還まで、発行者に代わって証券保管振替機構との間で手続を行う場合、当該銀行は発行・支払代理人として、あらかじめ証券保管振替機構の指定を受けている必要があります。 そのうえで、発行者は「参加形態別事項届出書」を証券保管振替機構に提出することにより、発行・支払代理人として選任しま... 詳細表示
短期社債振替制度における取扱銘柄数や残高、証券保管振替機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
現在、既に短期社債振替制度で間接口座管理機関となっていますが、組織再編やシステム更改に伴うケースなど、上位機関の追...
上位機関の追加又は変更にあたっては、機構に対して間接口座管理機関承認申請等の手続が必要となります。 詳細については以下をご参照いただき、以下ページ末尾のお問合せ先(参加者業務室03-6628-4741)まで お早めにご相談ください。 短期社債振替制度に係る参加書類について 制度参加の手続フロー及び... 詳細表示
同一銘柄を同一決済日に複数回、先日付の振替申請を行った場合の処理順位を教えてください。
同一銘柄かつ同一決済日で複数の振替申請が入力された場合には、決済日前営業日に短期社債振替システムが行う夜間バッチ処理では、以下の順序で振替処理を行います。 ① 決済照合システムからの連動による振替申請 (DVP決済、非DVP決済の順でかつ申請受付順) ② ファイル伝送接続方式による前日振替申請(申請入力順)... 詳細表示
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