発行者として短期社債振替制度に参加するにあたって、格付の制限がありますか。
短期社債振替制度への参加にあたって、格付は取扱いの要件とはなっておりませんので、制限等はありません。 詳細表示
短期社債振替制度は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、平成15年3月に開始しています。従来のコマーシャルペーパー(CP)は、手形券面を作成し、決済を行う前提として券面の交付、呈示等を行う必要がありましたが、短期社債振替制度は、CPを... 詳細表示
機構のホームページ上で銘柄情報の公示を行っています。ここに表示されている発行者が実際に短期社債を発行しています。 銘柄公示情報(短期社債等) 詳細表示
ISINコードとは銘柄を特定するためのコードであり、国際標準化機構(ISO)が定めた規格ISO6166に準拠した証券コードであり、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。短期社債振替制度では、短期社債の銘柄管理及びシステム処理において、このISINコードを利用します。なお、短期社債振... 詳細表示
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項第1号に明記されている社債のうち、短期社債振替制度では、次に掲げる要件のすべてに該当する債券を対象としています。・各社債の金額が一億円以上百万円単位であること。 ・元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定... 詳細表示
公示期間は、原則として短期社債の発行日の翌日から償還日までとなります。 詳細表示
短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
短期社債は会社法上の社債の一種であり、発行者がデフォルトとなった場合、その発行者の発行する短期社債は破産・更生手続き上、破産債権または更生債権として取り扱われることになります。デフォルト時点の社債権者の残高は、機構又は各口座管理機関に請求すれば証明書の交付を受けることができます。なお、デフォルトしたことをもって、... 詳細表示
短期社債振替制度における取扱銘柄数や残高、機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
短期社債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。
参加形態(発行者、発行代理人・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 短期社債振替制度に係る参加書類について 参加形態に係る振替システムへの接続要否及び... 詳細表示
一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルの取得方法について教えてください。
一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルは、Targetほふりサイトにおいて取得することが可能です(メニュー欄:書類をダウンロードする)。 詳細表示
13件中 1 - 10 件を表示