現在、既に一般債振替制度で間接口座管理機関となっていますが、組織再編やシステム更改に伴うケースなど、上位機関の追加...
上位機関の追加又は変更にあたっては、機構に対して間接口座管理機関承認申請等の手続が必要となります。 詳細については以下をご参照いただき、以下ページ末尾のお問合せ先(参加者業務室03-6628-4741)まで お早めにご相談ください。 一般債振替制度に係る参加書類について 制度参加の手続フロー及び参加日程 詳細表示
医療法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
医療法により設立された医療法人のうち、社会医療法人が発行する債券については、医療法に債券発行に係る特別な規定があり、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、医療法により設立された医療法人のうち、社会医療法人以外の医療法人... 詳細表示
投資家が振替債を保有するためには、口座管理機関となる証券会社等の金融機関に口座を開設する必要があります。本制度の口座管理機関は、制度参加者一覧のページにおいて、制度選択で「一般債振替制度」、参加形態で「機構加入者」を選択した場合に表示される金融機関のうち口座管理機関であるもの、もしくは、同じく参加形態で「間接口座... 詳細表示
一般債振替制度における取扱銘柄数や残高、機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
銘柄公示情報の利率(今回)の欄がブランクとなっている場合には、利率0%という意味でしょうか。
銘柄公示情報に掲載している今回、次回及び最終回の利率がブランク表示の場合には、利率が決定していないことを表しており、発行・支払代理人から通知を受けていないことを示しています。利率が0%という意味ではありません。 詳細表示
一般債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。
参加形態(発行者、発行・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 一般債振替制度に係る参加書類について 参加形態に係る振替システムへの接続要否及びシステム... 詳細表示
機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
一般債振替制度の取扱対象であれば、公募債、私募債に関係なく取り扱うことが可能です。 詳細表示
振替債の売買等に伴う権利移転は、どのような仕組みになっていますか。
振替債の売買等に伴う権利移転は、各口座管理機関が備える振替口座簿の残高の増減により行われます。 詳細表示
銘柄公示情報のその他情報欄に、変動利率計算方法の記載がありますが、変動利率に関するより詳しい情報はどこで参照できますか。
銘柄公示情報は、発行・支払代理人からの通知に基づき掲載しています。変動利率に関する情報の詳細は、当該銘柄の発行者もしくは発行・支払代理人にお問合せください。 詳細表示
日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示
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