ISINコードとは銘柄を特定するためのコードです。国際標準化機構(ISO)が定めた規格ISO6166に準拠した証券コードであり、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。一般債振替制度では、一般債の銘柄管理及びシステム処理において、このISINコードを利用します。 なお、一般債振替シ... 詳細表示
現在、既に一般債振替制度で間接口座管理機関となっていますが、組織再編やシステム更改に伴うケースなど、上位機関の追加...
上位機関の追加又は変更にあたっては、機構に対して間接口座管理機関承認申請等の手続が必要となります。 詳細については以下をご参照いただき、以下ページ末尾のお問合せ先(参加者業務室03-6628-4741)まで お早めにご相談ください。 一般債振替制度に係る参加書類について 制度参加の手続フロー及び参加日程 詳細表示
元利金については、銘柄ごとに、支払代理人から、一般債振替制度の階層構造を通じて、社債権者の上位機関が元利金を代理受領した上で、各社債権者に支払われます。 詳細表示
銘柄公示情報の利率(今回)の欄がブランクとなっている場合には、利率0%という意味でしょうか。
銘柄公示情報に掲載している今回、次回及び最終回の利率がブランク表示の場合には、利率が決定していないことを表しており、発行・支払代理人から通知を受けていないことを示しています。利率が0%という意味ではありません。 詳細表示
口座管理機関が破綻した場合、投資家の権利は守られるのですか。
法律上、振替債の権利の帰属は振替機関(証券保管振替機構)及び口座管理機関が備える振替口座簿の記録により定まるものとされております(社債、株式等の振替に関する法律第66条)。万が一、振替口座簿を管理する口座管理機関が破綻した場合においても、当該口座管理機関の自己保有分のみが差押え等の対象となることから、投資家の権利... 詳細表示
機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
一般債振替制度の取扱対象であれば、公募債、私募債に関係なく取り扱うことが可能です。 詳細表示
銘柄公示情報のその他情報欄に、変動利率計算方法の記載がありますが、変動利率に関するより詳しい情報はどこで参照できますか。
銘柄公示情報は、発行・支払代理人からの通知に基づき掲載しています。変動利率に関する情報の詳細は、当該銘柄の発行者もしくは発行・支払代理人にお問合せください。 詳細表示
投資家が振替債を保有するためには、口座管理機関となる証券会社等の金融機関に口座を開設する必要があります。本制度の口座管理機関は、制度参加者一覧のページにおいて、制度選択で「一般債振替制度」、参加形態で「機構加入者」を選択した場合に表示される金融機関のうち口座管理機関であるもの、もしくは、同じく参加形態で「間接口座... 詳細表示
一般債振替制度における取扱銘柄数や残高、機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
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