日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示
銘柄公示情報のその他情報欄に、変動利率計算方法の記載がありますが、変動利率に関するより詳しい情報はどこで参照できますか。
銘柄公示情報は、発行・支払代理人からの通知に基づき掲載しています。変動利率に関する情報の詳細は、当該銘柄の発行者もしくは発行・支払代理人にお問合せください。 詳細表示
口座管理機関が破綻した場合、投資家の権利は守られるのですか。
法律上、振替債の権利の帰属は振替機関(証券保管振替機構)及び口座管理機関が備える振替口座簿の記録により定まるものとされております(社債、株式等の振替に関する法律第66条)。万が一、振替口座簿を管理する口座管理機関が破綻した場合においても、当該口座管理機関の自己保有分のみが差押え等の対象となることから、投資家の権利... 詳細表示
現在、既に一般債振替制度で間接口座管理機関となっていますが、組織再編やシステム更改に伴うケースなど、上位機関の追加...
上位機関の追加又は変更にあたっては、機構に対して間接口座管理機関承認申請等の手続が必要となります。 詳細については以下をご参照いただき、以下ページ末尾のお問合せ先(参加者業務室03-6628-4741)まで お早めにご相談ください。 一般債振替制度に係る参加書類について 制度参加の手続フロー及び参加日程 詳細表示
元利金については、銘柄ごとに、支払代理人から、一般債振替制度の階層構造を通じて、社債権者の上位機関が元利金を代理受領した上で、各社債権者に支払われます。 詳細表示
投資家が振替債を保有するためには、口座管理機関となる証券会社等の金融機関に口座を開設する必要があります。本制度の口座管理機関は、制度参加者一覧のページにおいて、制度選択で「一般債振替制度」、参加形態で「機構加入者」を選択した場合に表示される金融機関のうち口座管理機関であるもの、もしくは、同じく参加形態で「間接口座... 詳細表示
一般債振替制度における取扱銘柄数や残高、機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
振替債の売買等に伴う権利移転は、どのような仕組みになっていますか。
振替債の売買等に伴う権利移転は、各口座管理機関が備える振替口座簿の残高の増減により行われます。 詳細表示
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