振替投資信託受益権(ETF)の交換又は一部解約に伴う振替口座簿上の抹消の手続きについて、受益者から委任された機構加入者(販売会社)が、抹消日の前営業日に、抹消申請を行う振替投資信託受益権(ETF)の口数を振替口座簿上に確保したうえで、機構に対して、交換時抹消予定情報又は一部抹消予定情報を通知します。機構は、当該情... 詳細表示
発行者からの同意は、将来発行される振替投資信託受益権(ETF)も含めた包括的な同意となりますので、一度同意書をご提出いただいた発行者は、改めて同意書をご提出していただく必要はございません。 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)の発行者として、株式等振替制度に参加するためには、どのような手続きが必要ですか。
発行者として参加するためには同意の手続きが必要になりますが、上場申請をしている金融商品取引所から案内されるところに従って、事前に機構にご連絡くださいますよう、お願いいたします。 詳細表示
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