振替投資信託受益権(ETF)の発行者として、株式等振替制度に参加するためには、どのような手続きが必要ですか。
発行者として参加するためには同意の手続きが必要になりますが、上場申請をしている金融商品取引所から案内されるところに従って、事前に機構にご連絡くださいますよう、お願いいたします。 詳細表示
現在、投資信託受益権(ETF)を受益証券(券面)にて保有していますが、当該投資信託受益権(ETF)を株式等振替制度...
受益証券を保有する受益権者はその保有する受益証券について、株式等振替制度への移行が可能です。移行申請に際して、お手元の受益証券及び受益証券の振替を行うための口座に係る情報をご提示下さい。移行申請に関する詳細な手続きについては、口座管理機関(証券会社や銀行等)へお問い合わせください。 詳細表示
分配金の取扱いについては、基本的には振替株式の配当金の取扱いと同様です。 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)に係る振替口座簿の法定記録事項とは何ですか。
振替口座簿の記録事項は基本的には振替株式と同様ですが、振替株式と比較すると以下の項目が振替投資信託受益権(ETF)の振替口座簿には記録されません。・銘柄ごとの数(質権の目的であるものを含む。)の増加又は減少の記録がされた時の増加又は減少の別とその数及び当該記録がされた日 ・加入者が外国人保有制限銘柄の対象となる外... 詳細表示
発行者からの同意は、将来発行される振替投資信託受益権(ETF)も含めた包括的な同意となりますので、一度同意書をご提出いただいた発行者は、改めて同意書をご提出していただく必要はございません。 詳細表示
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