電子化前に発行された新株予約権付社債を新株予約権付社債券として保有していますが、新株予約権行使や市場での売却をする...
原則として、新株予約権行使や市場での売却は、新株予約権付社債券を振替制度に移行させた後、行っていただくこととなりますので、口座を開設している口座管理機関に御相談ください。 詳細表示
振替制度後に現物債として発行した新株予約権付社債を振替制度に移行させることは可能ですか。
振替制度に移行させることができるのは、振替制度の施行前に発行の決定がされた新株予約権付社債であり、振替制度施行後に現物債として発行された新株予約権付社債を振替制度に移行させることはできません。 詳細表示
振替新株予約権付社債の新株予約権行使にあたり、新株予約権行使の取次ぎの取消し又は訂正をすることは可能ですか。
機構に新株予約権行使請求の取次ぎをした日の午後3時30分までの間は、当該取次ぎの取消し又は訂正をすることが可能です。なお、訂正する場合には、正しい請求を送信することにより行っていただく必要がありますが、当初の請求と同じ媒体、つまり、当初の請求がファイル伝送の場合は、ファイル伝送で、当初の請求が統合Web端末の場合... 詳細表示
新株予約権付社債での資金決済会社の役割にはどのようなものがありますか。
資金決済会社は、新株予約権付社債の払込金、元利金に伴う資金決済を行います。 詳細表示
機構が取り扱っている新株予約権付社債又は新株予約権の銘柄を確認することはできますか。
機構が取り扱っている銘柄につきましては、ホームページに掲載している公示により御確認いただくことができます。 銘柄公示情報(振替株式等) 詳細表示
間接口座管理機関になることを考えておりますが、元利金受領時の資金決済会社を選任する必要はありますか。
間接口座管理機関については、新株予約権付社債の元利金を直近上位機関である機構加入者から受領していただくこととなりますので、資金決済会社を選任いただく必要はございません。 詳細表示
既に株式の発行者として機構に同意手続を行っていますが、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、同意...
既に機構に対して、株式の同意手続を行っていただいている場合であっても、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、新株予約権付社債又は新株予約権の同意手続を行っていただく必要がございます。 詳細表示
ユーロ円建新株予約権付社債を行使したいのですが、どのようにすればいいですか。
ユーロ円建新株予約権付社債については、機構の取扱いではありませんが、実務関係者で新株予約権行使に係る事務処理について検討し、取りまとめを行いました。詳細につきましては、弊社ホームページに掲載しております。 「ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使に関する事務処理指針」 詳細表示
機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合...
新株予約権付社債を取扱う予定がない場合でも、機構が指定する資金決済会社の中から元利金受領時の資金決済会社を選任していだく必要がございます。なお、資金決済会社の選任にあたっては、資金決済会社との間で事務委託などの契約締結が必要となりますので十分御留意ください。 詳細表示
新株予約権や新株予約権付社債を発行する際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。
振替新株予約権又は振替新株予約権付社債を発行する際は、発行決議の前に機構において発行要項等を確認させていただく必要があることから、発行決議日の2週間前までに当機構へ事前相談いただくこととしております(非振替の新株予約権又は新株予約権付社債の発行は、事前相談も含めて、機構への連絡は不要です。)。 事前相談に際して... 詳細表示
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