振替新株予約権(振替新株予約権付社債)の行使にあたり、新株予約権行使の取次ぎの取消し又は訂正をすることは可能ですか。
機構に新株予約権行使請求の取次ぎをした日の午後3時30分までの間は、当該取次ぎの取消し又は訂正をすることが可能です。 なお、訂正する場合には、正しい請求を送信することにより行っていただく必要がありますが、当初の請求と同じ媒体、つまり、当初の請求がファイル伝送の場合は、ファイル伝送で、当初の請求が統合Web端末の... 詳細表示
加入者情報の登録と同日に、口座通知の送信を行っても問題ないですか。
当社への送信日が同日であれば、問題ありません。 社内システム経由で当社にデータ送信を行っている場合、当社へのデータ送信タイミングは各社にてご確認ください。 詳細表示
振替新株予約権付社債又は振替新株予約権の新株予約権行使にあたり、取次ぎの制限日はありますか。
機構は、次の日を新株予約権行使の取次ぎの制限日としています。 振替新株予約権付社債 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日及びその前営業日、元利払期日の前営業日、その他機構が制限を必要であると認める日 振替新株予約権 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日から起算し... 詳細表示
機構が取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権はどのようなものですか。
機構が振替制度で取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権は、次のとおりです。新株予約権付社債1.金融証券取引所に上場されている新株予約権付社債 2.金融商品取引所に上場されていた新株予約権付社債(その発行者が新株予約権付社債についての期限の利益を喪失している場合を除く。) 3.非上場新株予約権付社債(機構が定める要... 詳細表示
新株予約権付社債又は新株予約権の発行に係る手数料を教えてください。
発行に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 各手数料の詳細につきましては、「株式等振替制度に係る手数料に関する規則(2.発行者に対する手数料)」をご参照ください。 詳細表示
新株予約権付社債の元利金は、振替制度の階層構造を利用し、発行者から支払代理人、支払代理人から機構加入者、機構加入者から間接口座管理機関へと順次支払われます。元利金は、元利払期日に、支払代理人の日本銀行の当座預金から機構加入者が選任している資金決済会社の日本銀行の当座預金へ直接支払われることとなります。 詳細表示
新株予約権や新株予約権付社債を発行する際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。
振替新株予約権又は振替新株予約権付社債を発行する際は、発行決議の前に機構において発行要項等を確認させていただく必要があることから、発行決議日の2週間前までに当機構へ事前相談いただくこととしております(非振替の新株予約権又は新株予約権付社債の発行は、事前相談も含めて、機構への連絡は不要です。)。 事前相談に際して... 詳細表示
機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合...
新株予約権付社債を取扱う予定がない場合でも、機構が指定する資金決済会社の中から元利金受領時の資金決済会社を選任していだく必要がございます。なお、資金決済会社の選任にあたっては、資金決済会社との間で事務委託などの契約締結が必要となりますので十分御留意ください。 詳細表示
ユーロ円建新株予約権付社債を行使したいのですが、どのようにすればいいですか。
ユーロ円建新株予約権付社債については、機構の取扱いではありませんが、実務関係者で新株予約権行使に係る事務処理について検討し、取りまとめを行いました。詳細につきましては、弊社ホームページに掲載しております。 「ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使に関する事務処理指針」 詳細表示
既に株式の発行者として機構に同意手続を行っていますが、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、同意...
既に機構に対して、株式の同意手続を行っていただいている場合であっても、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、新株予約権付社債又は新株予約権の同意手続を行っていただく必要がございます。 詳細表示
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