質権設定者から質権者の口座に振替を行い、質権者の口座(質権欄)に記録を行うことにより設定されることになります。 詳細表示
既に株式の発行者として機構に同意手続を行っていますが、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、同意...
既に機構に対して、株式の同意手続を行っていただいている場合であっても、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、新株予約権付社債又は新株予約権の同意手続を行っていただく必要がございます。 詳細表示
機構が取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権はどのようなものですか。
機構が振替制度で取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権は、次のとおりです。新株予約権付社債1.金融証券取引所に上場されている新株予約権付社債 2.金融商品取引所に上場されていた新株予約権付社債(その発行者が新株予約権付社債についての期限の利益を喪失している場合を除く。) 3.非上場新株予約権付社債(機構が定める要... 詳細表示
電子化前に発行された新株予約権付社債を新株予約権付社債券として保有していますが、新株予約権行使や市場での売却をする...
原則として、新株予約権行使や市場での売却は、新株予約権付社債券を振替制度に移行させた後、行っていただくこととなりますので、口座を開設している口座管理機関に御相談ください。 詳細表示
新株予約権付社債の元利金は、振替制度の階層構造を利用し、発行者から支払代理人、支払代理人から機構加入者、機構加入者から間接口座管理機関へと順次支払われます。元利金は、元利払期日に、支払代理人の日本銀行の当座預金から機構加入者が選任している資金決済会社の日本銀行の当座預金へ直接支払われることとなります。 詳細表示
振替新株予約権付社債又は振替新株予約権の新株予約権行使にあたり、取次ぎの制限日はありますか。
機構は、次の日を新株予約権行使の取次ぎの制限日としています。 振替新株予約権付社債 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日及びその前営業日、元利払期日の前営業日、その他機構が制限を必要であると認める日 振替新株予約権 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日から起算し... 詳細表示
機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合...
新株予約権付社債を取扱う予定がない場合でも、機構が指定する資金決済会社の中から元利金受領時の資金決済会社を選任していだく必要がございます。なお、資金決済会社の選任にあたっては、資金決済会社との間で事務委託などの契約締結が必要となりますので十分御留意ください。 詳細表示
新株予約権付社債又は新株予約権の発行に伴う手数料はどのようになっていますか。
発行に伴う手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄公示手数料が課金されます。各手数料の料率やその他の発行者に対する手数料につきましては弊社ホームページに掲載しております「株式等振替制度に係る手数料に関する規則(2.発行者に対する手数料)」を御参照下さい。 株式等の振替に関する業務規程、同施行規則... 詳細表示
新株予約権付社債又は新株予約権の発行者として振替制度に参加するためには、どのような手続きが必要ですか。
発行者は、新株予約権付社債又は新株予約権それぞれについて、機構のホームページに掲載しております参加届出書類を記載要領にしたがってご記入いただき、御提出いただく必要があります。届出書類のうち、同意書につきましては、包括同意となっておりますので、制度参加時に御提出いただければ、以後、発行の都度御提出いただく必要はござ... 詳細表示
機構が取り扱っている新株予約権付社債又は新株予約権の銘柄を確認することはできますか。
機構が取り扱っている銘柄につきましては、ホームページに掲載している公示により御確認いただくことができます。 銘柄公示情報(振替株式等) 詳細表示
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