発行者(上場会社等)が情報提供請求を行ったことを株主に伝えられるルールはありますか。
株主に伝えることの義務付けや禁止するルールはありません。 詳細表示
「情報提供請求(部分情報)」の取次先口座管理機関(証券会社等)が通知する「対象加入者保有株式数報告データ」の報告目...
お知らせメールは、口座管理機関(証券会社等)が取次の発生していることの認識を補助するために、取次発生の都度ではなく、一定時点ごとに情報提供請求(部分情報)の口座管理機関(証券会社等)への取次ぎ状況を機構が確認して送信しているものであるため、当該メールの受信時刻は取次発生時刻ではありません。 詳細表示
発生しません。 詳細表示
非居住者の法人に対して全部指定検索による情報提供請求を行う場合、検索条件の法人名称や住所について、大文字と小文字を...
非居住者の法人に対して全部指定検索を行う場合の取扱いは次のとおりです。 〇名称 ①スペースの有無、②全角・半角の差異、③英字の大文字と小文字の差異、④異形字・拗促音の使用、⑤中点、読点、ピリオドの有無については、同一とみなして検索されます。 〇住所 ①全角・半角の差異、②スペース、カン... 詳細表示
担保権者である機構加入者が担保専用口を用いて(略式譲渡)担保の目的である振替株式の受入れをする場合のスキームです。 詳細はTarget ほふりサイトに掲載の「株式等振替システム 参考資料(特別株主の申出の簡略化スキームについて)」をご覧ください。 ※Target ほふりサイトの「書類をダウンロードする」よ... 詳細表示
変更した覚えがないのに、配当金計算書や株主優待などが、古い住所あてに届くようになりました。その原因を調査する方法を...
お取引のある証券会社等に状況を説明の上、住所の登録状況をご確認ください。それでも原因が判明しない場合には、該当銘柄の株主名簿管理人に、「株主名簿管理人から証券保管振替機構に対して調査依頼をしてほしい。」とご依頼ください。当社にて調査の上、原因となった証券会社等に必要な対応を依頼させていただきます。 詳細表示
手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
株式等振替制度における取扱銘柄数や、機構における振替の件数、新規記録の件数、機構加入者の数などの各種データは、次のページをご参照ください。 統計情報 詳細表示
株式等振替制度に参加する場合の手数料はどのようになりますか。
機構に対する手数料については、次の資料をご参照ください。 株式等振替制度に係る手数料に関する規則 詳細表示
個別株主通知を行う際、少数株主権等の行使要件を満たしているかを機構で確認できますか。
機構では具体的な少数株主権等の行使内容を把握していませんので、行使予定の発行者(上場会社等)にご確認ください。 詳細表示
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