個別株主通知を行う際、少数株主権等の行使要件を満たしているかを機構で確認できますか。
機構では具体的な少数株主権等の行使内容を把握していませんので、行使予定の発行者(上場会社等)にご確認ください。 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
発行者(上場会社等)Aが発行者(上場会社等)Bを吸収合併後に、発行者(上場会社等)Aが合併日以前を対象期間とした発...
可能です。 詳細表示
発行者(上場会社等)が情報提供請求を行ったことを株主に伝えられるルールはありますか。
株主に伝えることの義務付けや禁止するルールはありません。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の手数料明細票における「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳を教えてもらうことは...
株式等振替制度は、原則として、株主の口座の所在が把握できない仕組みとなっていますので「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳をお知らせすることはできません。 詳細表示
口座管理機関(証券会社等)において、総株主報告対象数量がゼロの場合どのようなデータを送ればよいでしょうか。
ヘッダーとフッターのみのゼロ件データを送信してください。 詳細表示
株主から個別株主通知の申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)において、当該口座に残高が無い場合、個別...
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象となる銘柄の残高がなければ受付ができないという制約はありません。株主が保有株式を担保設定している場合には、申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象銘柄の残高がないことも想定されます。 詳細表示
株式等振替制度における取扱銘柄数や、機構における振替の件数、新規記録の件数、機構加入者の数などの各種データは、次のページをご参照ください。 統計情報 詳細表示
振替株式の質入れは、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記録を受けなければ、その効力を生じません。質権設定者の口座から質権者の口座への振替が行われることとなりますので、質権設定者の口座からは、当該質入れに係る数が減少することとなります。 詳細は、以下のページをご参照ください。 htt... 詳細表示
第三者割当の払込期日と新規記録日が月を跨ぐ場合、どちらの月に手数料が発生しますでしょうか。
新規記録日が属する月に発生します。 例えば、払込期日が5月31日、新規記録日が6月2日の場合、手数料は6月に発生します(新規記録手数料、銘柄情報公示手数が発生します。)。 詳細表示
100件中 71 - 80 件を表示