発行者(上場会社等)が株主の保有株式数の推移を知りたい場合は、どのような方法で知ることができますか。
発行者(上場会社等)は、社債、株式等の振替に関する法律第277条、社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条及び社債、株式等の振替に関する命令第61条に基づき、口座管理機関(証券会社等)に対して対象株主の保有株式数等の振替口座簿の内容に係る情報提供請求を行うことが可能です。しかし、株式等振替制度においては、... 詳細表示
個別株主通知の申出の取次ぎを予定している株主について住所変更届を受理しました。住所変更の旨の加入者情報の変更手続と...
支障ありません。 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
「情報提供請求(部分情報)」のお知らせメールの配信先を変更する方法を教えてください。
加入者情報WEB端末のWEB管理者権限のIDでログインし、ユーザー情報を設定する画面から変更できます。詳細は「加入者情報WEB端末操作マニュアル(WEB管理者編)」をご参照ください。 詳細表示
希望する方法で保有している銘柄の配当金を受け取るためには、いつまでに申込手続を行えばよいですか。
配当基準日(権利確定日)までに、お申込みの内容がお取引のある証券会社等を通じて機構に取り次がれている必要があります。なお、申込手続に要する日数は、証券会社等によって異なるため、詳細はお申込みになる証券会社等にお問合せください。 詳しい内容は次のリーフレットをご用意しておりますのでご参照ください。... 詳細表示
口座管理機関(証券会社等)において、総株主報告対象数量がゼロの場合どのようなデータを送ればよいでしょうか。
ヘッダーとフッターのみのゼロ件データを送信してください。 詳細表示
誤って個別株主通知の申出をしてしまった場合、取消できますか。
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)が個別株主通知の申出取次データを通知する前、もしくは通知日当日中であれば取消できますが、通知日の翌営業日以降は、原則として、取消をすることはできません。 詳細表示
個別株主通知で通知される株式数には、担保設定分も含まれますか。また個別株主通知の対象期間中に担保設定の解除を行った...
機構に対して担保株式の届出がなされていれば、担保設定先の口座管理機関(証券会社等)から株式数の通知が行われますので、合算して通知されます。そのため個別株主通知の対象期間中に担保の設定や解除を行った場合でも、株式数を通知する口座管理機関(証券会社等)が異なるだけで、発行者(上場会社等)に通知される株数に担保を理... 詳細表示
少数株主権を行使する必要がある4週間の日付には、平日だけではなく土日祝日も含まれますか。具体的には、ゴールデンウイ...
含まれます。 詳細表示
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合は、情報提供請求を行えないのでしょうか。
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合でも、情報提供請求の対象期間内に口座が開設されていた場合は、情報提供請求を行うことができます。 詳細表示
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