振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
手数料明細票の「振替制度利用料」の定率部分の金額欄に「割引 –XXX,XXX」 と記載されておりますが、これは何で...
振替制度利用料の定率分の徴収率は、以下のとおり株主数によって異なりますが、手数料明細票においては、3.60円を基本料率とし、株主数が2万人超の場合の徴収率(2.52円 及び1.08円)を割引後の徴収率としております。 そのため、手数料明細票上は、株主数に関わらず、株主数に徴収率3.60円を乗... 詳細表示
振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示が発生します。 資料『株式等振替制度に係る上場会社の手数料について』内の「3.株式に係る手数料計算例」をご参照ください。 資料掲載先:HOME>制度について>株式等振替制度>規則・手数料等 詳細表示
非居住者の法人に対して全部指定検索による情報提供請求を行う場合、検索条件の法人名称や住所について、大文字と小文字を...
非居住者の法人に対して全部指定検索を行う場合の取扱いは次のとおりです。 〇名称 ①スペースの有無、②全角・半角の差異、③英字の大文字と小文字の差異、④異形字・拗促音の使用、⑤中点、読点、ピリオドの有無については、同一とみなして検索されます。 〇住所 ①全角・半角の差異、②スペース、カン... 詳細表示
情報提供請求の対象は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替受益権(JDR)です。 詳細表示
株主等照会コードを検索条件として情報提供請求を行ったが、検索結果が該当なしでした。考えられる理由は何でしょうか。
直近の総株主通知にて発行者(上場会社等)に通知されていることが、株主等照会コードで請求できる条件となっておりますので、対象者が株主として通知されていないことが想定されます。この場合は、氏名・住所による「全部指定検索」または「一部指定検索」をご利用ください。 詳細表示
情報提供請求における「全部指定検索」と「一部指定検索」の違いは何でしょうか。
全部指定検索は、請求対象の加入者の氏名(または法人名称)及び住所のすべてを指定して検索します。 一部指定検索は、請求対象の加入者の氏名(または法人名称)及び住所の一部を指定して検索します。 なお、一部指定検索は、正当な理由が「株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき」の場合に... 詳細表示
発行者(上場会社等)が情報提供請求を行ったことを株主に伝えられるルールはありますか。
株主に伝えることの義務付けや禁止するルールはありません。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の費用が株主名簿管理人に請求されるタイミングはいつですか。
半年ごと(6月、12月)に請求させていただく株式等振替制度に係る手数料に含まれます。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の手数料明細票における「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳を教えてもらうことは...
株式等振替制度は、原則として、株主の口座の所在が把握できない仕組みとなっていますので「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳をお知らせすることはできません。 詳細表示
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