振替制度利用料の定率部分の算出には、いつ時点の株主数が適用されますでしょうか。
当月末までに到来した直近の株主確定日(基準日)時点の株主数が適用されます。 例えば、3月分の振替制度利用料の算出には、3月31日までに到来した直近の株主確定日を利用するため、3月31日が株主確定日(基準日)である場合、3月31日時点の株主数が適用されます。 詳細表示
株主等照会コードを検索条件として情報提供請求を行ったが、検索結果が該当なしでした。考えられる理由は何でしょうか。
直近の総株主通知にて発行者(上場会社等)に通知されていることが、株主等照会コードで請求できる条件となっておりますので、対象者が株主として通知されていないことが想定されます。この場合は、氏名・住所による「全部指定検索」または「一部指定検索」をご利用ください。 詳細表示
信託財産の委託者が自らの持ち分に応じた少数株主権を行使する場合における個別株主通知の手続きは、どのようにすればよい...
株式等振替制度に係る個別株主通知は、株主の請求により振替口座簿(振替制度において、株式に関する権利を管理するための法定帳簿)上の当該株主の保有に関する情報を通知するものです。信託財産名義の場合、その名義全体に係る情報が発行者に通知されます。信託財産を構成する委託者が自らの持ち分に応じた少数株主権の行使を希望する場... 詳細表示
「情報提供請求(部分情報)」の取次先口座管理機関(証券会社等)が通知する「対象加入者保有株式数報告データ」の報告目...
お知らせメールは、口座管理機関(証券会社等)が取次の発生していることの認識を補助するために、取次発生の都度ではなく、一定時点ごとに情報提供請求(部分情報)の口座管理機関(証券会社等)への取次ぎ状況を機構が確認して送信しているものであるため、当該メールの受信時刻は取次発生時刻ではありません。 詳細表示
情報提供請求では、信託財産名義口座やオムニバス口座に株式を保有している最終投資家の情報も分かるのでしょうか。
信託財産名義口座やオムニバス口座の最終投資家は、情報提供請求の対象である振替口座簿の内容は含まれず、記録されている名義は信託財産名、オムニバス口座名となっていますので、把握することはできません。 詳細表示
個別株主通知において通知される主な情報は対象銘柄、申出受付日、受付番号、増減数量、通知対象日残高の他、外国人区分、氏名または名称(カナ含む)、住所、法人の場合は代表者の役職・氏名(カナ含む)、共有に属する場合は共有代表者、常任代理人や法定代理人が設定されている場合はその内容と、配当金振込指定方式(登録配当金受... 詳細表示
希望する方法で保有している銘柄の配当金を受け取るためには、いつまでに申込手続を行えばよいですか。
配当基準日(権利確定日)までに、お申込みの内容がお取引のある証券会社等を通じて機構に取り次がれている必要があります。なお、申込手続に要する日数は、証券会社等によって異なるため、詳細はお申込みになる証券会社等にお問合せください。 詳しい内容は次のリーフレットをご用意しておりますのでご参照ください。... 詳細表示
個別株主通知の申出の取次ぎを予定している株主について住所変更届を受理しました。住所変更の旨の加入者情報の変更手続と...
支障ありません。 詳細表示
機構報に掲載されている「口座通知取次締切日」までに口座通知が行えないのですが、どうしたらよいですか。
該当銘柄の株主名簿管理人にご相談いただき、関係者間で対応をご調整ください。 詳細表示
発生しません。 詳細表示
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