新規上場に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 上場後の手数料計算例を「株式等振替制度に係る発行者の手数料について(3.株式に係る手数料計算例)」に掲載しておりますのでご参照ください。 詳細表示
発行者(上場会社等)が株主の保有株式数の推移を知りたい場合は、どのような方法で知ることができますか。
発行者(上場会社等)は、社債、株式等の振替に関する法律第277条、社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条及び社債、株式等の振替に関する命令第61条に基づき、口座管理機関(証券会社等)に対して対象株主の保有株式数等の振替口座簿の内容に係る情報提供請求を行うことが可能です。しかし、株式等振替制度においては、... 詳細表示
電子配信サービスeco Deliver Expressについて教えてください(ログインできない、メールアドレスを変...
下記URL(eco Deliver Expressサポートサイト)の「よくあるご質問」(受信する側)をご参照ください。 https://www.ecodeliver.jp/guide/ 詳細表示
個別株主通知で通知される対象期間はなぜ6か月と28日という日程なのですか。
発行者(上場会社等)への個別株主通知の通知後、4週間以内に少数株主権等の行使を行う必要(社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条)がありますが、複数の株主が少数株主権等を共同して行使する場合に、各申出株主の個別株主通知の申出日に差異があっても、発行者(上場会社等)が少数株主権の行使要件を確認できるようにし... 詳細表示
株式等振替制度の基本的な仕組み(新規記録手続き、振替手続き、単元未満株式の買取請求・売渡請求に係る手続き、一部抹消手続き、会社の組織再編に係る手続き、総株主通知、個別株主通知、発行会社による情報提供請求、配当金に関する取扱い)については、次のページをご参照ください。 株式等振替制度の仕組み(振替株式) 詳細表示
配当金の受領方式として比例配分方式を選択した場合、他の口座管理機関(証券会社等)で保有している株式についても一律に...
株式数比例配分方式は、すべての銘柄について、口座管理機関(証券会社等)の口座の残高に応じ、証券会社等を通じて配当金を受け取る方法です。お取引のある口座管理機関(証券会社等)が複数ある場合には、1社に対して株式数比例配分方式の申込みをされると、他の口座管理機関(証券会社等)で保有している銘柄も含め、すべての銘柄... 詳細表示
口座管理機関(証券会社等)で口座開設後、証券保管振替機構に通知される株主の住所、氏名等の情報(加入者情報)は、株式...
口座管理機関(証券会社等)が機構に通知する加入者情報は株式の残高発生後に通知されますが、残高情報は含まれません。加入者の口座に株式の残高記録後、口座管理機関(証券会社等)は一定期間内に加入者口座コードを付番し、加入者情報を機構に通知することを義務付けられております。また、株式を保有していない場合の通知は禁止されて... 詳細表示
他の証券会社の口座に株式を振替(移管)するのに、どのくらいの日数がかかりますか。
振替を行う場合、振替元の口座を開設している口座管理機関(証券会社等)を通じて振替の手続きを行う必要があります。振替に要する日数については、振替元の口座を開設している口座管理機関にお問い合わせください。 詳細表示
情報提供請求では、信託財産名義口座やオムニバス口座に株式を保有している最終投資家の情報も分かるのでしょうか。
信託財産名義口座やオムニバス口座の最終投資家は、情報提供請求の対象である振替口座簿の内容は含まれず、記録されている名義は信託財産名、オムニバス口座名となっていますので、把握することはできません。 詳細表示
振替株式の質入れは、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記録を受けなければ、その効力を生じません。質権設定者の口座から質権者の口座への振替が行われることとなりますので、質権設定者の口座からは、当該質入れに係る数が減少することとなります。 詳細は、以下のページをご参照ください。 htt... 詳細表示
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