情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合は、情報提供請求を行えないのでしょうか。
情報提供請求の請求時点で株主が口座を閉鎖していた場合でも、情報提供請求の対象期間内に口座が開設されていた場合は、情報提供請求を行うことができます。 詳細表示
振替制度利用料の定率部分の算出には、いつ時点の株主数が適用されますでしょうか。
当月末までに到来した直近の株主確定日(基準日)時点の株主数が適用されます。 例えば、3月分の振替制度利用料の算出には、3月31日までに到来した直近の株主確定日を利用するため、3月31日が株主確定日(基準日)である場合、3月31日時点の株主数が適用されます。 詳細表示
第三者割当の払込期日と新規記録日が月を跨ぐ場合、どちらの月に手数料が発生しますでしょうか。
新規記録日が属する月に発生します。 例えば、払込期日が5月31日、新規記録日が6月2日の場合、手数料は6月に発生します(新規記録手数料、銘柄情報公示手数が発生します。)。 詳細表示
手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
株式等振替制度における取扱銘柄数や、機構における振替の件数、新規記録の件数、機構加入者の数などの各種データは、次のページをご参照ください。 統計情報 詳細表示
株式等振替制度とは、株式などについての権利の帰属の推定や、その移転、行使などについて、株主などとしての地位を表章する有価証券(株券など)をもとに行うのではなく、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき、機構及び口座管理機関(証券会社や銀行など)が備える振替口座簿(電子帳簿)上に開設される株主などの口座における電... 詳細表示
個別株主通知で通知される株式数には、担保設定分も含まれますか。また個別株主通知の対象期間中に担保設定の解除を行った...
機構に対して担保株式の届出がなされていれば、担保設定先の口座管理機関(証券会社等)から株式数の通知が行われますので、合算して通知されます。そのため個別株主通知の対象期間中に担保の設定や解除を行った場合でも、株式数を通知する口座管理機関(証券会社等)が異なるだけで、発行者(上場会社等)に通知される株数に担保を理... 詳細表示
口座管理機関(証券会社等)において、総株主報告対象数量がゼロの場合どのようなデータを送ればよいでしょうか。
ヘッダーとフッターのみのゼロ件データを送信してください。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の手数料明細票における「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳を教えてもらうことは...
株式等振替制度は、原則として、株主の口座の所在が把握できない仕組みとなっていますので「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」の内訳をお知らせすることはできません。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の費用が株主名簿管理人に請求されるタイミングはいつですか。
半年ごと(6月、12月)に請求させていただく株式等振替制度に係る手数料に含まれます。 詳細表示
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