手数料明細票に情報提供請求手数料として記載されている「請求取次先機関の定める情報提供料相当額」とは何でしょうか。
対象株主が口座を開設している証券会社等に対して支払われる手数料(対象株主に係る情報提供料)です。 手数料事務の効率化や対象株主の口座情報秘匿等の観点から、当該手数料は、機構を通じてお支払いただきます(機構に対する手数料とあわせてお支払いいただきます。)。 詳細表示
裏に「証券保管振替機構」と記載された株券が出てきました。どうすればいいですか。
株券の最終名義が「証券保管振替機構」である場合には、共同請求手続によって名義書換ができる可能性がございます。 以下のページをご確認ください。 https://www.jasdec.com/procedure/shareholders/request/index.html なお、名義が「証券保管振替機構」... 詳細表示
第三者割当増資(新株発行)は株主名簿管理人からの新規記録通知データによって記録が行われるため、振替によって行うことはできません。 詳細表示
株主から個別株主通知の申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)において、当該口座に残高が無い場合、個別...
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象となる銘柄の残高がなければ受付ができないという制約はありません。株主が保有株式を担保設定している場合には、申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象銘柄の残高がないことも想定されます。 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
Targetほふりサイトの「書類をダウンロードする」より取得が可能です。 取得方法の詳細や手数料明細票の作成方法につきましては、「株式等振替制度参加に係る発行者の手数料について(1.手数料のお支払い時期等について)」をご参照ください。 詳細表示
株式等振替制度のメリットについては、次のページをご参照ください。 トップページ>制度について>株式等振替制度>制度概要 詳細表示
2つの口座管理機関に口座を持っているのですが、一方の口座の残高を他方の口座に移すことはできますか。
振替を行うことによって残高を移すことは可能です。具体的な手続きについては、各口座管理機関にお問い合わせください。 詳細表示
総株主通知で通知される情報の中に、株の保有期間を表す情報はありますか。
保有期間に関する情報は含まれておりません。 詳細表示
発生しません。 株式併合の基準日に係る総株主通知(株主確定処理)については、総株主通知手数料等の対象外です。 なお、株主名簿管理人は、総株主通知の内容に基づき、株主名簿の更新を行います。株主名簿管理人の作業に係る手数料については、株主名簿管理人にお問い合わせください。 詳細表示
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