個別株主通知の通知を受けた発行者(上場会社等)には、機構に対して、1件につき1,000円(税別)の手数料が発生します。ただし、月間の同一銘柄に係る個別株主通知について40件を超える分については1件につき500円(税別)となります。 株主が申出の取次ぎの請求をする際の手数料の有無については、証券会社等にご確認くだ... 詳細表示
総株主通知で通知される情報の中に、株の保有期間を表す情報はありますか。
保有期間に関する情報は含まれておりません。 詳細表示
口座管理機関(証券会社等)において、総株主報告対象数量がゼロの場合どのようなデータを送ればよいでしょうか。
ヘッダーとフッターのみのゼロ件データを送信してください。 詳細表示
希望する方法で保有している銘柄の配当金を受け取るためには、いつまでに申込手続を行えばよいですか。
配当基準日(権利確定日)までに、お申込みの内容がお取引のある証券会社等を通じて機構に取り次がれている必要があります。なお、申込手続に要する日数は、証券会社等によって異なるため、詳細はお申込みになる証券会社等にお問合せください。 詳しい内容は次のリーフレットをご用意しておりますのでご参照ください。... 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
個別株主通知の申出の取次ぎを予定している株主について住所変更届を受理しました。住所変更の旨の加入者情報の変更手続と...
支障ありません。 詳細表示
通常の個別株主通知では、原則として、1社に対して、個別株主通知の申出を行えば、申出を行った口座管理機関(証券会社等)以外の証券会社等で管理されている株式数も含めて、該当銘柄の保有するすべての株式数の情報が発行者(上場会社等)に通知されます(注1)。 これに対して、申出を行った証券会社等で管理されている株式数... 詳細表示
発行者(上場会社等)が株主の保有株式数の推移を知りたい場合は、どのような方法で知ることができますか。
発行者(上場会社等)は、社債、株式等の振替に関する法律第277条、社債、株式等の振替に関する法律施行令第84条及び社債、株式等の振替に関する命令第61条に基づき、口座管理機関(証券会社等)に対して対象株主の保有株式数等の振替口座簿の内容に係る情報提供請求を行うことが可能です。しかし、株式等振替制度においては、... 詳細表示
一部指定検索の結果が複数の該当株主があった場合、受付番号はどのように付番されますか。
一部指定検索の検索条件に対して受付番号が付番されるため、複数の該当株主に対して情報提供請求を行った場合でも同じ受付番号が付番されます。 詳細表示
発行者(上場会社等)Aが発行者(上場会社等)Bを吸収合併後に、発行者(上場会社等)Aが合併日以前を対象期間とした発...
可能です。 詳細表示
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