発行者(上場会社等)Aが発行者(上場会社等)Bを吸収合併後に、発行者(上場会社等)Aが合併日以前を対象期間とした発...
可能です。 詳細表示
振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
手数料明細票の「振替制度利用料」の定率部分の金額欄に「割引 –XXX,XXX」 と記載されておりますが、これは何で...
振替制度利用料の定率分の徴収率は、以下のとおり株主数によって異なりますが、手数料明細票においては、3.60円を基本料率とし、株主数が2万人超の場合の徴収率(2.52円 及び1.08円)を割引後の徴収率としております。 そのため、手数料明細票上は、株主数に関わらず、株主数に徴収率3.60円を乗... 詳細表示
発生しません。 株式併合の基準日に係る総株主通知(株主確定処理)については、総株主通知手数料等の対象外です。 なお、株主名簿管理人は、総株主通知の内容に基づき、株主名簿の更新を行います。株主名簿管理人の作業に係る手数料については、株主名簿管理人にお問い合わせください。 詳細表示
振替株式を新たに発行する場合は、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 ※ 新たに発行する株式が振替株式ではない場合は、手数料は発生しません。 詳細表示
株式等振替制度に参加する場合の手数料はどのようになりますか。
機構に対する手数料については、次の資料をご参照ください。 株式等振替制度に係る手数料に関する規則 詳細表示
誤って個別株主通知の申出をしてしまった場合、取消できますか。
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)が個別株主通知の申出取次データを通知する前、もしくは通知日当日中であれば取消できますが、通知日の翌営業日以降は、原則として、取消をすることはできません。 詳細表示
個別株主通知の申出の取次ぎを予定している株主について住所変更届を受理しました。住所変更の旨の加入者情報の変更手続と...
支障ありません。 詳細表示
振替制度利用料の定率部分の算出には、いつ時点の株主数が適用されますでしょうか。
当月末までに到来した直近の株主確定日(基準日)時点の株主数が適用されます。 例えば、3月分の振替制度利用料の算出には、3月31日までに到来した直近の株主確定日を利用するため、3月31日が株主確定日(基準日)である場合、3月31日時点の株主数が適用されます。 詳細表示
加入者情報の登録と同日に、口座通知の送信を行っても問題ないですか。
当社への送信日が同日であれば、問題ありません。 社内システム経由で当社にデータ送信を行っている場合、当社へのデータ送信タイミングは各社にてご確認ください。 詳細表示
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