株主から個別株主通知の申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)において、当該口座に残高が無い場合、個別...
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象となる銘柄の残高がなければ受付ができないという制約はありません。株主が保有株式を担保設定している場合には、申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象銘柄の残高がないことも想定されます。 詳細表示
個別株主通知によって発行者(上場会社等)に通知された株式数が、自身が認識している株式数と相違するのですが、どうすれ...
口座管理機関(証券会社等)から交付された「個別株主通知済通知書」を確認し、当該口座管理機関(証券会社等)が管理していた株式として機構に報告した株式数と、ご自身が当該口座管理機関(証券会社等)で管理されていると認識していた株式数が相違する場合には、当該口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください。原因が判明しな... 詳細表示
総株主通知で通知される情報の中に、株の保有期間を表す情報はありますか。
保有期間に関する情報は含まれておりません。 詳細表示
発行者(上場会社等)が情報提供請求を行ったことを株主に伝えられるルールはありますか。
株主に伝えることの義務付けや禁止するルールはありません。 詳細表示
一部指定検索の結果が複数の該当株主があった場合、受付番号はどのように付番されますか。
一部指定検索の検索条件に対して受付番号が付番されるため、複数の該当株主に対して情報提供請求を行った場合でも同じ受付番号が付番されます。 詳細表示
情報提供請求の対象は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替受益権(JDR)です。 詳細表示
情報提供請求を行った発行者(上場会社等)に送付される手数料明細票に「情報提供請求手数料」の内訳として「件数比例部分...
「件数比例部分」は、情報提供請求(全部情報)の対象株主が機構の備える振替口座簿に記録している者であった場合に発生する1件につき500円(税抜き)の提供手数料となります。「超過日数比例部分」は、請求対象期間が1日を超えている期間分について、1日ごとに10円(税抜き)加算する手数料となります。 詳細表示
手数料明細票の「振替制度利用料」の定率部分の金額欄に「割引 –XXX,XXX」 と記載されておりますが、これは何で...
振替制度利用料の定率分の徴収率は、以下のとおり株主数によって異なりますが、手数料明細票においては、3.60円を基本料率とし、株主数が2万人超の場合の徴収率(2.52円 及び1.08円)を割引後の徴収率としております。 そのため、手数料明細票上は、株主数に関わらず、株主数に徴収率3.60円を乗... 詳細表示
振替制度に初めて参加する口座管理機関が拠出しなければならない「加入者保護信託の負担金」があると聞きましたが、どのよ...
「加入者保護信託の負担金」については、次の資料をご参照ください。 加入者保護信託の負担金について 詳細表示
2つの口座管理機関に口座を持っているのですが、一方の口座の残高を他方の口座に移すことはできますか。
振替を行うことによって残高を移すことは可能です。具体的な手続きについては、各口座管理機関にお問い合わせください。 詳細表示
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