発行者(上場会社等)が情報提供請求を行ったことを株主に伝えられるルールはありますか。
株主に伝えることの義務付けや禁止するルールはありません。 詳細表示
個別株主通知を行う際、少数株主権等の行使要件を満たしているかを機構で確認できますか。
機構では具体的な少数株主権等の行使内容を把握していませんので、行使予定の発行者(上場会社等)にご確認ください。 詳細表示
個別株主通知の申出の取次ぎを予定している株主について住所変更届を受理しました。住所変更の旨の加入者情報の変更手続と...
支障ありません。 詳細表示
配当金の単純取次ぎ方式を採用している株主から同方式を取り止めたい旨の申出があった場合、当初の単純取次ぎ方式を取り次...
当初の単純取次ぎ方式を通知していない口座管理機関(証券会社等)からでも、取り止める旨のデータを送信できます。 詳細表示
希望する方法で保有している銘柄の配当金を受け取るためには、いつまでに申込手続を行えばよいですか。
配当基準日(権利確定日)までに、お申込みの内容がお取引のある証券会社等を通じて機構に取り次がれている必要があります。なお、申込手続に要する日数は、証券会社等によって異なるため、詳細はお申込みになる証券会社等にお問合せください。 詳しい内容は次のリーフレットをご用意しておりますのでご参照ください。... 詳細表示
一部指定検索の結果が複数の該当株主があった場合、受付番号はどのように付番されますか。
一部指定検索の検索条件に対して受付番号が付番されるため、複数の該当株主に対して情報提供請求を行った場合でも同じ受付番号が付番されます。 詳細表示
情報提供請求の対象は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替受益権(JDR)です。 詳細表示
新規上場に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 上場後の手数料計算例を「株式等振替制度に係る発行者の手数料について(3.株式に係る手数料計算例)」に掲載しておりますのでご参照ください。 詳細表示
振替制度利用料の定率部分の算出には、いつ時点の株主数が適用されますでしょうか。
当月末までに到来した直近の株主確定日(基準日)時点の株主数が適用されます。 例えば、3月分の振替制度利用料の算出には、3月31日までに到来した直近の株主確定日を利用するため、3月31日が株主確定日(基準日)である場合、3月31日時点の株主数が適用されます。 詳細表示
発生しません。 株式分割により増加する株式については、新規記録手数料の対象外です。 また、株式分割の基準日に係る総株主通知(株主確定処理)については、総株主通知手数料等の対象外です。 なお、株主名簿管理人は、総株主通知の内容に基づき、株主名簿の更新を行います。株主名簿管理人の作業に係る手数料については、株主... 詳細表示
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